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現在66歳の男性です。昨年平成28年10月に勤務中の会社より国民保険から社会保険に切り替えるようしじがあり、現在は社会保険に入っています。しかし、今年3月いっぱいで、現在の会社を退職する予定となりました。そこで現在の社会保険は4月以降はただちに使用できないようになるのですか?手続きをすれば数年間は社会保険に入った状態が維持出来ると聞いたことがあるのですが、どんな手続きが必要なのでしょうか?それとも退職後はただちにに国民保険に切り替えるべきなのでしょうか?回答よろしくお願いします!

A 回答 (4件)

>現在の社会保険は4月以降はただちに使用できないようになるのですか?


 ・退職日の翌日からその保険証は使用できません
>手続きをすれば数年間は社会保険に入った状態が維持出来ると聞いたことがあるのですが
 ・健康保険の任意継続です ・・2年間加入出来ます
>どんな手続きが必要なのでしょうか?
 ・加入されている、健康保険に対し、任意継続の手続き(書類の提出)を行います・・退職より20日以内
 ・基本的に保険料は現在の倍額です(例:現在8000円なら16000円になる)
  手続きに関して、保険料に関しての確認は、保険証に記載されている連絡先(健康保険事務局)に電話されてお聞きになれば
  詳しくわかります
>退職後はただちにに国民保険に切り替えるべきなのでしょうか?
 ・これは、国民健康保険の保険料、任意継続の保険料を比較して安い方を選択されれば良いです
  任意継続の保険料の正確な金額は、健康保険の事務局に聞けばわかります
  国民健康保険の保険料は市の国民健康保険課で確認して下さい
 ・まだ時間は十分にあるので事前に調べて、有利な方を選択されて下さい
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この回答へのお礼

ありがとうございましたm(_ _)m

お礼日時:2017/01/31 10:52

これまでの回答にあったように、社会保険を継続するか


国民保険に切り替えるかを選択できます。どちらが保険料が安くて
済むかは市役所に行けば計算してくれます
国民保険に切り替えるなら、会社で資格喪失証明書をもらってから
市役所へ行ってください
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r128
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この回答へのお礼

ありがとうございます^ ^

お礼日時:2017/01/31 10:55

>現在の社会保険は4月以降はただちに


>使用できないようになるのですか?
そうですね。一旦脱退となります。
厚生年金は脱退となります。
>手続きをすれば・・・
しかし、健康保険は任意継続という制度あり、
2年間、継続加入できます。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180

>どんな手続きが必要なのでしょうか?
下記は『協会けんぽ』の例です。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3180/ …

『健康保険任意継続被保険者資格取得申出書』
を退職後20日以内に提出となっていますが、
加入している健保組合によって手続きが
違うと思われます。
勤め先の健保組合にお問い合わせ下さい。

>退職後はただちにに国民保険に
>切り替えるべきなのでしょうか?
これは保険料見合いですね。

任意継続の保険料は、現在給与から天引
されている健康保険料の2倍になります。
国民健康保険は、前年の所得からお住まい
の自治体の算定率により保険料を算定
します。

お住まいの地域や昨年の年収等の情報、
さらに扶養家族の有無等の提示があれば、
比較できますが、配偶者等の扶養家族も
現在の健保に加入できているのであれば、
任意継続の方が得かもしれません。

いかがでしょうか?
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退職すれば国民健康保険に切り替えするか、2年間会社の社会保険を継続する(6か月毎更新?)かの選択があります。

後者は会社から説明があるはずです。なければ聞く(人事部門)。
選択するには
国保は前年の収入と家族の人数および所得で保険金額が決まります。自治体によっても違います。住居地の自治体に問い合わせるかネットで地自体のHPで簡単に計算できます。どちらが有利かです。
会社を選んだ場合で4月以降年金以外収入がないなら来年1月に国保に切り替えた方が多分有利ですね。これも計算してみないと分かりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました^ ^

お礼日時:2017/01/31 10:56

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