アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

だんなが義父を扶養家族にして年末調整しています。
昨年は義父の年金収入¥114万、アルバイトの給料収入¥85万ありました。
73歳です。
このまま扶養家族に入れていても、大丈夫なのか分からず、困ってます。
アドバイスお待ちしています。

A 回答 (4件)

ヤバイと思います。

扶養とは、税の?健康保険の?どちらにしても、足した金額は課税される金額のような気がします。税も健康保険も5年さかのぼる調査ができ、加算税がつくことも。あまり良くないですね。
    • good
    • 0

公的年金ですよね。


それならば、公的年金収入から年金控除を120万円(65歳以上のため)したものが年金所得となる。
給与収入も同様に、給与控除があり収入額からすると65万円が控除されたものが、給与所得となる。
各所得金額を合計したものが、義父様の所得金額となり、この金額から所得から控除されるものの金額を控除して、残った金額があれば扶養対象親族には出来ません。
控除されるものは、国民健康保険料・介護保険料・生命保険料等(これは個々人によります)と70歳以上の老人扶養控除48万円がありますから、金額上は税扶養で問題は無いですね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

解決しました

早速回答ありがとうございます。

このままで大丈夫で良かったです。

お礼日時:2017/02/02 23:32

扶養控除の条件は所得38万以下です。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

お義父さんの所得は以下のように求めます。
公的年金収入114万
-公的年金等控除120万
≦0 年金の雑所得は0
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm

給与収入85万
-給与所得控除65万
=25万 給与所得25万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

合計所得25万
ということで、扶養控除の所得38万以下
の条件を満たしますので、問題ありません。

但し、扶養としていると、お義父さんは
臨時福祉給付金は受けられない状態です。
http://www.2kyufu.jp/

また、社会保険の扶養は60歳以上で
収入180万未満が条件となります。
この場合は、年金の114万+給与85万
で見ますので、対象外となります。

いかがでしょうか?
    • good
    • 1
この回答へのお礼

助かりました

すごく分かりやすく説明して頂き、ありがとうございます

お礼日時:2017/02/03 20:04

すみません。

訂正です。

給与収入85万
-給与所得控除65万
=20万 給与所得20万 【訂正】
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm

合計所得20万 【訂正】
ということで、扶養控除の所得38万以下
の条件を満たしますので、問題ありません。

失礼しました。A^^;)
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!