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扶養の社保から国保への切り替えについて教えて下さい。
同じような質問探しましたが見つかりませんでしたので教えていただけると助かります。

昨年、任期満了のため会社を退職しました。任期満了のため待機期間もなく、すぐ失業手当の給付が受けられましたが、事情により年内は働くつもりがなかったために、夫の扶養に入りました。

年が明けて就活再開のため、失業手当の給付の手続きをしました。
夫の会社との話しがうまく噛み合っておらず、こちらはいつ振込になるかが重要と捉えていましたが、会社側はいつ手続きをしたかが重要だったそうです。

まだ社保の喪失証明書?もらっていないのですが、1月10日?11日?が喪失日になるそうです。
①その場合翌日に国保に加入になると思いますが、そうなると約一ヶ月遡って国保に加入になるのでしょうか?
②1月に何度か通院してますが、その分の医療費はどうなりますか?
既に社保の3割で支払い済みになってますが、遡って国保になる場合は全額自己負担になったりしますか?

H28.9.30退職
H28.10.1扶養加入
H29.1.11ハローワークへ手続き
H29.1.20雇用保険説明会
H29.2.1認定日
H29.2.3給付金振込

無知で申し訳ございませんが、よろしくお願い致しますm(_ _)m

A 回答 (3件)

> ①その場合翌日に国保に加入になると思いますが、そうなると


> 約一ヶ月遡って国保に加入になるのでしょうか?
其々の法律の定めにより、当人がいつ手続きをしたかに関係なく、健康保険の資格喪失日が、国民健康保険の資格取得日となります。
ご質問文では「退職して健康保険の被保険者資格を喪失」→「夫が加入している健康保険の被扶養者」→「その被扶養者資格を1月10日又は11日で喪失」となっておりますので、1月の10日または11日付で国民健康保険に加入状態です。

また、国民健康保険の保険料は月単位で賦課されますので、1月分から納めることになります。


> ②1月に何度か通院してますが、その分の医療費はどうなりますか?
> 既に社保の3割で支払い済みになってますが、遡って国保になる場合は
> 全額自己負担になったりしますか?
取り敢えず、「健康保険の被扶養者」資格喪失日が【1月11日】だと仮定した上で・・・公的医療保険の治療費負担は次のようになります。
 1月10日までの治療費:健康保険側が負担
 1月11日以降の治療費:国民健康保険側が負担

ですので、1月11日以降に「健康保険」を利用して受けた治療が有るのであれば、健康保険から7割の請求がご質問者様に届きます。
 →これは必ず支払ってください。
そして健康保険に対して支払った「7割相当の請求額」は国民健康保険に【療養費支給申請】することで取り返す事が出来ます。但し、今回は手続き遅延が有ったので市役所との話し合いになってしまうかもしれません[認めてくれないかもしれない]。
 http://www.city.takehara.lg.jp/simin/kokuho/koku …
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この回答へのお礼

分かりやすいご回答ありがとうございます。やはり7割分は一度支払う必要があるのですね。証明書が届き次第早急に市役所で手続きしてきます!

お礼日時:2017/02/10 18:21

>①その場合翌日に国保に加入になると思いますが、そうなると約一ヶ月遡って…



社保の喪失日が基準です。

>②1月に何度か通院してますが、その分の医療費はどうなりますか…

国保に加入手続きを取れば、国保で精算されます。

>遡って国保になる場合は全額自己負担になったり…

日本語がおかしいです。
さかのぼって国保になると行っておきながら、全額自己負担はあり得ません。

国保の加入申込があまり遅くなると、その間の国保税に延滞金が付くこともありますが、1ヶ月程度では何もないでしょう。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 11:10

こんばんは



まずは、お住まいの地域の市役所・町村役場に電話してみてください。担当の窓口を教えてくれます。
あとは、担当の窓口へ連絡して、必要な手続きを確認してください。

…「餅は餅屋」で、サイトなどで検索するよりも、一番手っ取り早いです。手続きに間違いがあっても、それは窓口担当者の責任です。(その時に、説明の内容を復唱しながら、担当者の前でメモを取る&担当者の名前もメモしておいてください)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/02/09 11:10

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