A 回答 (8件)
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No.8
- 回答日時:
騙されてはなりません。
知らないと言い張って通るのは
相手が無知な未成年の学生くらいでしょう。
知り得たはずです。
確認しようと思えばいくらでも出来たはず。
その確認を相手が怠ったのです。
過失で追及するのです。
公文書で確認することすら本当は相手は出来たはずですよ。
独身という事を何をもって相手は一体、確信し得たというの
でしょうか。夫の口先だけですか。
自分でそれ以外の確認もせずに?過失でしょう。
応じないのなら調停さえ飛ばして訴訟にすると
言って交渉しましょう。
・・・・・と、かなりきつい事を言いましたが
本気で懲らしめる場合ですね。
示談を含め、どのへんで手打ちにするのか考えましょう。
No.7
- 回答日時:
弁護士です。
なぜ相手の言い分を真に受けるのでしょう。
相手は慰謝料を支払いたくないのですから、
なんとかして支払いを拒否する理由を見つけるはずです。
夫自身が既婚者であると言ってなくても、
・結婚指輪をしていた
・家に連れて行ってくれない
・妻からの電話に出ていた
などあれば既婚者であるとわかっていたはずです。
証拠の中に有力な部分がある可能性があります。
対立している相手の言い分に耳を傾けすぎているように感じます。
1や2の手段というのは、なにを目指しているのかがわかりにくいです。
No.6
- 回答日時:
ほらね。
弁護士も同じ結論でしょ?
不倫裁判は離婚が成立しないと、慰謝料支払いの請求の根拠そのものがないし、知らない相手を訴えることもできない。
それは、旦那のただの詐欺。
No.5
- 回答日時:
●証拠を揃えて訴えようとしたのですが相手が既婚者だとは知らなかったといっています。
↑あなたのご主人の不倫相手女性が、ご主人が既婚者だと知らなかったとか知っていたとかは関係ありません。ネットでは、あなたのように既婚者だと知らなかった場合は慰謝料の支払いはしなくても良いとか免れるという間違った情報がさも正しいように流れていますが決してそんなことはありません。
そもそも慰謝料請求の根拠法は、不法行為法の民法709条です。この条文の根幹は「故意又は過失」です。故意とは、知っていながらとか知りながら。と、いう意味です。過失とは、少し注意すれば分かっただろうに、とか通常の注意を払えば分かるハズである。と、いうような意味です。更に過失については、無過失責任という考え方もあります。つまり、結果責任のような考え方です。
あなたのご主人の不倫相手女性が、ご主人が既婚者だと知らなかった、では済まないのです。100歩譲ってその人の言い分に耳を傾けた場合、如何にして既婚者でなかったことが証明出来るでしょうか。男女の関係を持ったのが1回切りなら、そして、酒の勢いも絡んでの1回切りの男女の関係なら、既婚者だと知らなかった。と、いう言い分は聞き入れなければならないでしょう。(この場合は不倫とはいいませんが。)
結論は、既婚者と知っていようが知らなかったと言おうが、あなたは法律上(身分上)の権利及び法益を侵害されたのは明かです。更に心労などを来していらっしゃるかも知れません。こういう場合は心療内科で診察を受けられたかも知れません。更に、弁護士に相談されたかも知れません。そのために仕事を休まれて損害が発生したかも知れません。交通費も手土産も必要だったでしょう。
これらの項目を分けて損害賠償を請求できるのです。(弁護士の相談費用、交通費、休暇による損害などは民法710条がカバー)相手の主張は相手の考えがあってする事ですから自由です。問題は、相手の考えに引きずられてご自分の権利を放棄して、と言うよりも夫を寝取られて、相手の女性に、「私と男女の関係になったその男は、あなたの者だと知らなかったので、私に慰謝料を請求しても不倫の関係は無かったことになりますよ。」と、言われて、そうでしたか。男が既婚者だとご存じなかったのですね。と、言われて、そうでしたかご迷惑をおかけしました。では済まないでしょう。
ここから問題解決の方法です。ご主人の不倫相手に内容証明郵便を使って慰謝料の請求と関係の中止を要求しましょ。期限内に返事が来なければ、裁判所に損害賠償支払い調停を申し立てましょう。簡単にできます。費用も300万円程度なら10,000円前後ですみます。
次に、内容証明郵便に書いた期限内に相手から連絡があった場合の対応方法です。会って話がしたいという場合と、弁護士を入れてくる場合があります。会って話がしたいという場合は、くせ者だと考えて間違いありません。どの様にかというと、必ず自分を正当化します。同時にそんなつもりではなかった。ご主人に言われるままにとか、聞き入れるより仕方が無かった。と、言う類のことを言って同情を誘い、慰謝料の支払いを免れようとします。
弁護士を入れてきた場合です。これは、話は早いです。慰謝料の金額を負けてくれという話ですから。なぜかというと、先の内容証明郵便に、権利と侵害行為の証拠、そして、その結果に基づいて慰謝料を請求していますので争う余地がないのです。こういう筋書きで解決されることが一番簡単に思いを成し遂げる方法です。
一番バカな方法は、会いたい。あって話をしたい。と、相手が言ってきてノコノコ出かけて相手の女に会って、グチを聞くことです。会うときは慰謝料を支払うので、と言う話が事前にあった場合だけです。その時は、今後のために誓約書を準備してサインだけをしてもらえば良い状態にして会えば良いのです。
No.4
- 回答日時:
◆主人の不貞があり、証拠を揃えて訴えようとしたのですが相手が既婚者だとは知らなかったといっています。
※いつどこでどのように知り合って、どのように交際が開始されて、どこで会っていたのかその回数、情交関係の回数や頻度、などが分かれば知らなかったでは済まされないと推察できる内容を見つけられるかもしれません。
◆主人もいっていなかったといっています。
※主人は協力してくれないということですね。
◆けれどこのまま泣き寝入りは嫌なのですが何か方法はありませんか?
※あなたがどのように不貞の事実を知ることになったのかを含め、現在持っている情報や物証がどの程度あるのかが全く分からないので、それらを確認してからになりますが…
◆1、示談で済ませる この時に慰謝料は請求したいです
※示談交渉で慰謝料を請求したいとのことですが、相手方が不法行為ではないと主張しているのでは示談で決着する可能性は低いのではないでしょうか?
◆2、内容証明を送り誓約書をかかせる 既婚者と知ったからには次近寄ったら慰謝料請求をする
※誓約書を書いて欲しいとお願いすることは可能ですが、そのお願いを受け入れてくれるかどうかは相手次第であることを十分承知の上でお願いするのであれば良いと思います。
◆これくらいしか思い浮かびません。
※まずは不倫関係の経緯を詳細に把握するところから始めてください。これだけの情報では知識や経験があっても相手に対しては何も強要することができません。
【所見】
ちなみに次のような方法もあります。
不倫相手に慰謝料請求の通知書を送付する。
並行して夫に慰謝料請求の調停を申し立て、本当に慰謝料を取るつもりで調停をする。
夫から納得のいく慰謝料が獲得できたらそれで終了。
夫から納得のいく慰謝料の提示がなく合意に至らなければ、調停を不成立させて夫と不倫相手を連名で訴訟を起こす。
訴訟で夫が不倫相手を庇い既婚者であることを告げていないと主張するなら慰謝料は夫が全額負担することになる。
夫が慰謝料を全額負担することを嫌がった場合は、夫は不倫相手に対し既婚者であることを告げて不倫関係になったと主張するでしょう。
いずれにせよ今回の一件で夫から慰謝料を取らないと夫は不倫がばれても謝罪さえすれば許してもらえたと思い、次回からは隠蔽工作を強化するだけです。
二度と不倫をして欲しくないなら夫に対しても金銭的な罰が必要です。
どの道慰謝料請求してお金を取るなら訴訟になっても夫が不倫相手を庇うのか見捨てるのかを確認しても良いのではないかと思います。
とにもかくにも不倫していたという事実を知っただけではあまりにも情報が少なすぎるので、本気で慰謝料請求や不倫の再発を望んでいるのであれば30分5,000円程度の相談料を惜しまず専門家に相談することをお勧めします。
No.3
- 回答日時:
証拠を揃えて訴えようとしたのですが相手が既婚者だとは知らなかったといっています。
主人もいっていなかったといっています。
不貞行為の条件は
1)婚姻している事を知っている
2)その関係が、継続的に行われている
これが最低条件となりますので、その相手側の女性が「婚姻の事実を知らなかった」ということであれば、慰謝料等を請求する場合は「知り得たであろう」という証明をしなければなりません。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
1、示談で済ませる、この時に慰謝料は請求したいです
不貞行為が、証明できなければ慰謝料の発生はありません
2、内容証明を送り誓約書をかかせる、既婚者と知ったからには次近寄ったら慰謝料請求をする
内容証明で、話し合いの要求はできます。
その時に、相談者側と相手側が話し合いをして、今の時点で妻帯者であることを知ったのですから、今後は同じことをした場合は容赦なく慰謝料を請求しますという示談書を交わしてもいいでしょう。
3、内容証明を送らずに私が呼び出してくるものなら直接書かせたいのですが
これも、2と同じですが強制することはできませんので、話し合いをすることを言うしかありません。
その時に、相談者が「会社へ行く」とか言えば脅迫罪になる場合がありますので要注意です。
方法とすれば、きちんと記録を残すために「調停」を申し立てればいいかと思います。
No.2
- 回答日時:
>相手が既婚者だとは知らなかった
と言う前提で言えば、相手女性も被害者です。
次近寄ったら…と誓約書を書いて貰うのが限界でしょうね。
ただ、内容証明を送ったところで何の強制力もありません。
>このまま泣き寝入りは嫌なのですが何か方法はありませんか?
泣き寝入りする必要はありません。
一方的な加害者である旦那さんに慰謝料を請求して下さい。
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