
個人事業主が事業譲渡を行いました。
法人ならば株を売却するのでしょうが、個人事業なので事業を売却したら建物、機械、備品、車、棚卸資産を売却したことになると思います。
①この際の仕訳なのですが、
棚卸資産の譲渡は事業所得で売上として計上し、
建物、機械、車などの有形固定資産は帳簿価格で、事業主貸×××/有形固定資産×××
と仕訳すれば良いのでしょうか?
②さらに、事業譲渡の売却金額が1,000万円とした場合に、消費税の申告書(本則課税)を作成するために、 事業主貸2000万円/事業主貸(課税売上)2000万円という仕訳を計上しようと思いおます。
私の考え方は正しいのでしょうか。
このようなことにお詳しい方がおられましたらご回答のほどよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>棚卸資産の譲渡は事業所得で売上として計上…
はい。
>建物、機械、車などの有形固定資産は帳簿価格で…
売ったのなら、売れた値段と簿価との差が「譲渡所得」です。
事業所得の仕訳としては事業主貸で良いです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
>事業譲渡の売却金額が1,000万円とした場合に…
事業所得になるものと譲渡所得になるものとは、分けて仕訳をしないといけません。
>事業主貸2000万円/事業主貸(課税売上)2000万円という仕訳…
意味がよく分かりません。
事業主貸が右側に、事業主借が左側に来る仕訳は、越年処理時以外にはあり得ません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
ご回答ありがとうございました。
コンピューター会社の人に聞いてみました。
やはり、そのソフトでやり方が少し違うみたいですね。
また、何かわからないことがありましたらよろしくお願いいたします。

No.2
- 回答日時:
譲渡のことで回答できる人が、このサイトに居るとは思えません。
税務署に聞いた方がいいと思います。
それと、その事業を買い取ったようですが、売るくらいだから駄目な事業ではないのですか?大損するような気がして、その方が気になりました。
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ご回答ありがとうございます。
金額を間違えてしまいました。事業譲渡の売却金額は2000万円です。
この場合に、事業譲渡も消費税の納税義務を負いますので、事業所得と譲渡所得で生じた消費税を納税しなければならないと思います。
消費税申告書の作成の際には、会計ソフトから連動させて作成すると思います。当然、会計ソフトからは事業所得から生じた消費税は連動されますが、譲渡所得から生じた消費税は仕訳を入力しないことには消費税申告書のソフトに連動されないはずです。
どのような処理をすれば、譲渡所得から生じた消費税を、消費税の申告書に反映させられるのでしょうか?