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離婚します。
夫は、子供を養育します、二人。
妻は、子供を一人養育します。
この場合、養育費はどうなりますか?
夫の年収400万
。ローン返済中。
妻の年収230万。

質問者からの補足コメント

  • 夫側の子供、12才と10才です。
    妻側の子供、4才です。

      補足日時:2017/02/11 18:22

A 回答 (6件)

お子さんの年齢がいずれも14歳未満なので、先に回答したとおり、17500円前後が一応の目安になるかと思います。



「ローン」というのは住宅ローンでしょうか?

ローンは財産分与の協議の中で清算すべき問題であり、基本的には養育費で考慮する必要はありません。

家が無いとしても、夫は賃貸を借りれば賃貸料が発生します。
ローンを支払うことは資産を形成する事にもなります。

毎月の返済額や、現在の不動産の評価額や残債務額、購入時の頭金の支払い状況など色々検討すべき事情がありますが、
基本的には考慮しないで話して良いと思います。

「ローン」が婚姻期間中のあなたの浪費によるものである場合で、財産分与等で調整できないのであれば考慮する必要はあります。
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夫は400万でローン返済して子供は二人養育、妻側の子供の養育費までは無理でしょう。

調停にするんですか?お互いの子供を養育すればいいんじゃないのですかね。調停してもそのように言われると思いますよ。そのために親権をそのようにしたんじゃないのですかね。
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お子さんの年齢ですが、14歳未満は何人ですか?


あなたが養育するお子さんは14歳以上ですか?未満ですか?
皆さん14歳未満ですか?

算定表はありませんが、計算式はいくつか存在します。

双方の収入が総支給額。
お子さんの年齢を全員14歳未満。
住宅ローンを含め財産分与の事情は一切考慮しない。

と仮定した場合の

あなたが子供一人分の養育費として夫側からもらう養育費の目安は17500円前後。

あくまでも複数ある計算方法の一つですので、参考程度にしてください。

計算方法によってはもっと低く、月額1万円を切るものもあります。

お子さんの年齢によっても変わります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/11 18:19

詳しくは離婚調停次第ですが、お互いに痛み分けで養育費なしだと思われます。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます

お礼日時:2017/02/11 18:19

子どもさんの年齢にもよりますが、失礼ながら年収から子どもさんの年齢は3人とも15歳未満とします。

そういう基礎条件で、仮に妻であるあなたが3人の親権を得た場合、ご主人がから月額4万円~6万円の間の養育費を支払ってもらえる様になります。(算定表を参考)

しかし、親の離婚による子どもへの影響を可能な限り少なくすると言うことで法律的には今、親が別れるからと言って子ども(兄弟)を分けて養育する様な事は極力避ける様にしています。

以上のような裁判所の見解ですので、複数いる子どもの養育監護を両親が分けた場合の養育費の算定表はありません。しかし、現実に3人の子どもさんを分けて養育監護するのですから、先の基準月額4万円から6万円の中間の5万円と仮定します。つまり、3人の15歳未満の子どもさんの養育費を月額5万円と見積もった場合、1人当たり17,000円強になります。

ご主人は2人を引き取るのですから2人分は、あなたに支払わなくても良くなります。従いましてあなたは1人分の養育費月額17,000円をご主人から支払ってもらう。と、言うのが養育費算定表を基にした単純な振り分けです。尚、15歳未満の子どもさん1人当たりの生活費指数は、大人100に対して55です。15歳以上は90として計算されます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/11 18:19

単純に、養育費だけを考えれば2対1ですので、奥さん側が1人分を旦那さんへ出すと言うのになるでしょう。


しかし、そこには母子家庭である事や収入が少ないということで、話し合いで双方が養育費負担なしでもいいかと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/02/11 10:04

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