激凹みから立ち直る方法

現在大学生で、今年の確定申告で勤労学生控除の申請をしました。国民年金は学生免除の状態です。
今、アルバイトを二つ掛け持ちしているんですけれども、収入が、130万を超えてしまいそうなのです。(調整もちょっと厳しい状態です)
(親は自営業ですので、国民保険に入っているのですが、国保の場合は、収入の金額は関係ないとのことですが。。。)
勤労学生、国保、収入が130万を超えてしまう場合、何が問題となるのでしょうか?

よろしくお願いします!

A 回答 (3件)

雑駁な計算になりますので正確な数字が知りたい場合は税務署や市区町村の住民税の窓口、または税理士さんに相談してみてください。



仮にあなたの給与収入が年間130万円だった場合。

給与所得は65万円。
所得税の控除の合計は勤労学生控除27万円+基礎控除38万円の65万円が最低限取れるので所得税は非課税となります。

住民税の控除の合計は勤労学生控除26万円+基礎控除33万円の59万円が最低限の控除となり、課税の基礎となる課税標準額は給与所得65万円から控除合計59万円を差し引いた6万円になります。

住民税の税率は市区町村税が3、8、10%の3段階。
都道府県民税が2、3%の2段階になります。

課税標準額である6万円に対して、税率である市区町村税3%、都道府県民税2%をかけて市区町村民税が1800円、都道府県民税が1200円の合計3000円。
実際はこれに対して15%を減額する定率減税があるのですが、これは省かせてください。
この3000円が所得に応じてかかる所得割になります。

そして住民税特色である会費的な均等割という税が市区町村分で3000円、都道府県分で1000円の合計4000円かかります。

つまり住民税については7000円かかるという事です(定率減税があるので若干これより低くなります)。



ところで。
上の計算では130万円ちょうどでしたが、これをオーバーした場合どうなるかというと。

仮に131万円の給与収入があった場合。

給与所得は66万円になります。
そして所得が65万円を超えたことにより勤労学生控除は受けることができなくなるので基礎控除のみの38万円が最低限の控除となります。

これにより所得税の課税の基礎になる金額は28万円になるため、これに所得税率10%をかけた28000が所得税額になります(実は所得税にも定率減税の制度があるので実際はこれより若干低くはなります)。

住民税においても勤労学生控除の適用を受けなくなるため基礎控除33万円が最低限の控除となります。

所得の合計である66万円から控除の合計である33万円を差し引いた33万円が課税標準額になります。

ということで税率をかけると市区町村税は9900円、都道府県民税は6600円+均等割4000円で20500円になります(これも定率減税の計算は省いてあります)。


つまり130万円だと税の合計は7000円、131万円だと税の合計は48500円になります。
ここから言える事は中途半端な金額だと逆に税金的には損をするということでしょう。

たくさん働いて収入があればそれに応じて税金も高くはなりますが、その分手元に残る金額も多くなります。
しかし、130万円を少し上回る程度であれば130万円以下に抑えたほうが良いのではないでしょうか。

今回は所得を給与のみに限定してさらに控除も勤労学生控除と基礎控除のみに限定しましたが、他の要素が加わると税額は変わってきます。

もしも詳しい数字で知りたい場合は最初に書いたように専門家の人に相談してみてください。
私の計算はあくまでも目安になりますので。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
やっと理解できて来ました。
私の予想収入での計算では、税金は、全部で5万くらいかなという感じですので、働いてしまおう!と思ってます。
それでは、丁寧な説明、どうもありがとうございました!

お礼日時:2004/08/16 23:19

こんにちは。


皆さんが殆ど回答しているようなので…補足的に、
・所得税…所得が65万円超えちゃうと勤労学生控除が受けれないです。
・国民健康保険…国保は市町村により異なりますが加入している世帯全員の所得に応じて国保税(料)の額が変わります。
・国民年金…所得-社会保険料控除などの控除(勤労学生控除含む【当然所得が65万超えると勤労学生控除はつきません】)が68万円を超えると学生免除(本当は学生納付特例制度)は使えません。
通常の納付となります(13300円/月)。
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この回答へのお礼

お返事ありがとうございます!
国民年金の免除が受けられないのはきついですが、しょうがないですよね。。。
どうせ来年からは払わなくちゃいけないんだしってことで頑張ります。
アドバイスありがとうございました!

お礼日時:2004/08/19 23:33

勤労学生控除を受けての非課税ということであれば親御さんの税法上の扶養家族にはなれないという前提でお話をします。



まず、勤労学生控除の適用用件ですが所得65万円以下であり不労所得10万円以下の場合になります。

給与所得65万円というのは給与収入に直すと130万円になりますので給与収入が130万円を超えるとあなたは勤労学生控除(所得税27万円)を受けることができなくなります。

雑駁な計算ながらその金額27万円に税率をかけた分だけ税金が上がります。
勤労学生控除は住民税においても適用されるので住民税についても税金が上がることとなります。

税法上の扶養控除については従前より取れないとして。
上記の理由によりあなた個人の税金が上がることとなります。

国保については各市町村で算定の仕方が違うので一概に言えませんが、国保料(税)は基本的に世帯ごとに請求をするため、国保料(税)算定の段階であなたの所得が世帯の所得として上乗せされ国保料(税)が上がる可能性もあると思います。

この回答への補足

早速のお返事ありがとうございます。

勤労学生控除はもう諦めて働いてしまおうかと思っているんですけど、となると、所得税と住民税を払うことになるんですよね。
所得税は、月々引かれて年末に戻ってきたものが返ってこなくなるんですよね?
そうすると、その金額プラス27万×0.1ってことで27000円がとられるということになるのでしょうか?(今年はだいたい150万弱の収入になると思うので税率10%ですよね)

あんまり税金が高くなるようであればむりやり調整しようとも思います。全部で税金がどのくらいかかるのか分かったら一番いいんですけど、まだまだ勉強不足で。。。
よろしくお願い致します!

補足日時:2004/08/16 19:30
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