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実母の独身の姉(私の伯母)が一昨年他界しました。
伯母が所有していたマンションがあるのですが、母が昨年の夏に売却しました。
母以外に相続する親族(母と伯母の両親はすでに他界、兄弟姉妹は他に居ない)は
いないので、全額母が相続しました。
その後、すぐに母が亡くなりました。
年度末になり、確定申告などをする時期になりましたが、
母の遺産は、この伯母からの不動産売却時の他にいくらかあったのですが
全部で2千万円弱あります。
相続するのは、私と妹。私の子1人と、妹の子1人です。
この場合
①相続税はかかるのでしょうか? もしかからない場合でも、何かしらの申告は必要なのでしょうか?
②母がマンションを売却後、初めての年度末で、母は不動産売却についての申告をする前に
亡くなっております。
伯母がマンションを購入した時の金額を示す書類などは残っており
マンション購入時の金額より、売却時の価格の方が少なくなっているのですが(利益は出ていない)
その場合でも、税金はかかるのでしょうか?
又、もしかからない場合でも、不動産売却についての申告は何かしなければならないのでしょうか?

大変ややこしい質問ですが、お解りになる方、ご教授ください。インターネットなどで色々調べて勉強しておりますが、わからないことが多すぎて混乱しております。
どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (2件)

>相続するのは、私と妹。

私の子1人と、妹の子1人…

法定相続人は、子であるあなたと妹だけであり、孫は法定相続人ではありません。
母が遺産の一部を孫にという遺言書を残していたのなら「遺贈」、そんな遺言書などなかったのなら親 (あなたと妹のこと) から子への「贈与」です。

>全部で2千万円弱…

法定相続人数は 2人なので、
3000 + 600 × 2 = 4,200万
の基礎控除内ですので、相続税の申告は必要ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
しかし、子供に贈与された分は、子供に贈与税の申告と納付
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm
を行う義務があります。

>②母がマンションを売却後、初めての年度末で、母は不動産売却についての申告をする前に…

それは、相続人が準確定申告を行う必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

>マンション購入時の金額より、売却時の価格の方が少なくなっているのですが…

減価償却後の時価で考えないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3202.htm

>利益は出ていない)…

とは限りません。

>その場合でも、税金はかかるのでしょうか…

税法に則して正しく計算した結果が、利益なしだったのなら課税されることはありません。

>もしかからない場合でも、不動産売却についての申告は…

税法に則して正しく計算した結果が、利益なしだったのなら、確定申告は無用です。
しかし素人判断は危険です。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

孫にも相続権があるのだと思い違いをしておりました。
やはり素人でネット検索くらいの知識で解決する話ではないという事もよくわかりました。税理士などに相談したいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/02/14 20:16

>相続するのは、私と妹。

私の子1人と、妹の子1人です。

意味不明です。質問文を読む限り法定相続人は、質問者さんと妹さんだけです。なぜ「私の子1人と、妹の子1人」が出てくるのでしょうか。(単なる勘違いですか?)

この場合
>①相続税はかかるのでしょうか? もしかからない場合でも、何かしらの申告は必要なのでしょうか?

法定相続人が2人(質問者さんと妹さん)なら、4200万円までの遺産相続なら相続税はかかりません。申告も不要です。


>②母がマンションを売却後、初めての年度末で、母は不動産売却についての申告をする前に
亡くなっております。
>伯母がマンションを購入した時の金額を示す書類などは残っており
マンション購入時の金額より、売却時の価格の方が少なくなっているのですが(利益は出ていない)
その場合でも、税金はかかるのでしょうか?

土地については購入時の金額より高く売却できたら、売却益に税金がかかります。建物は購入時の金額ではなく、減価償却を考慮した金額より高く売れたかどうかで判断されます。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3261.htm

税理士等にご相談されたほうがいいでしょう。
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この回答へのお礼

孫にも相続権があるのだと思い違いをしておりました。
やはり素人でネット検索くらいの知識で解決する話ではないという事もよくわかりました。税理士などに相談したいと思います。どうもありがとうございました。

お礼日時:2017/02/14 20:16

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