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今協議離婚中でアタシは弁護士を付けてます。夫も弁護士を付けるみたいです。
そこで質問ですが生活費に困り旦那名義のクレジットカードで食料品の買い物をしていました。それと旦那名義の金融会社からの借金(ちょこちょこ生活費として借り入れしてました。)もあります。
この場合親権を取られたりされますか?

A 回答 (4件)

双方弁護人を立てる意味が分からない。


親権を争うため?
それとも裁判離婚だから?

弁護人も大したことしないで稼げると思ったから、
引き受けたんでしょう。

親権は余程の事が無い限り母親に行きます。
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この回答へのお礼

返信ありがとうございます。
アタシは旦那に3回目の
不倫をされ弁護士を立てて
離婚を申し立てて居ます。
すると旦那も弁護士を
立てられてるみたいです。

お礼日時:2017/02/17 23:39

条件が少な過ぎて正確な解答は望めないと思いますが・・


了解がある状態ならば親権とは関わらないと思います。
親権といいますと、普通、財産も含めた生活能力などが重要視されるのでは?
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全く関係ありません。

日々の生活にお金は掛かります。そのお金を離婚が成立していないご主人名義のカードを使おうが預金を引き出そうが構いません。親権は別の問題です。

余計なことを言って恐縮ですが、当座の生活費に困っていらっしゃるのに、離婚協議がととのはないからと言って弁護士を入れるとは余程経済的に余裕があると思うのですが・・・。調停なら分かりますが。どうせ調停に進む可能性が高いように思いますが・・・。弁護士同士が決めても法的効力がありませんので・・・。(公正証書にするのなら別です。)
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この回答へのお礼

回答ありがとぉございます。
弁護士は分割払いの弁護士さんをさがしました。

お礼日時:2017/02/16 18:35

弁護士に聞いてください

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