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娘の親権を取りたいです。
今、妻と離婚すべく準備をしています。
離婚の理由は以下のとおりです。
1 妻が創価学会員であるのを黙っていた。
2 私が不在の時に、学会関係者を家に招いていた。
3 娘(乳児)を私に内緒で学会に入会させた挙げ句、会合にも連れていっていた。
4 娘を保育園に通わせていたのに、私に黙って退園手続きをしていた。
5 私に内緒で借金をしていた。
6 妻が精神疾患で入院していた際、休日はすべて妻の為に尽くしたのに、「浮気しているんでしょ?」と暴言を吐かれた。
7 私が出張等でヘロヘロなのに、「娘が居ない間に遊び回りたい」と発言し、お構い無しに遊び歩いた。
※娘(乳児)は妻実家に預けていた。
等、有り得ないこと三昧です。
先日も、専業主婦(笑)なのに、「娘が肺炎一歩手前で入院するかも」と妻から連絡を受けた時は、「本当に娘の面倒を見ているのか?」が大きく疑問符がわきました。
離婚に当たって、娘の親権を取りたいと考えています。娘が小さいこと、男親が親権を取るのは難しいのは承知していますが、何としても取りたいと思います。
皆様の知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
A 回答 (13件中1~10件)
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No.11
- 回答日時:
弁護士に相談してください。
ここで聞くより確実ですよ?結局裁判官が判断するのですから、
法律のプロに聞くしかありません。
あと、もし別れたとしても娘さんに奥さんの悪口なんて絶対言わないでくださいね。
幼い頃はうんうんって味方になってくれても、血の繋がった親の悪口を聞かされ続けると段々狂ってきます。
現に私がそうなりましたから。
No.10
- 回答日時:
確認ですが、離婚は夫婦で合意に達しているのですか。
そして、親権はお互いに譲らない。と、いう状態なのでしょうか。親権が決まらなければ離婚は受け付けられませんので、夫婦共に親権を譲れないのなら調停を申し立てて、そこで離婚条件などを絡ませて交渉する以外無いでしょうね。ちなみに、調停などの際に親権を得るに当たり考慮される両親の事情は以下の通りです。
両親の事情
監護能力。監護の実績。就労状況。経済力。監護意思や愛情。監護態勢。居住環境。保育或いは教育環境。父母の居住の近隣性。心身の健康。生活態度。同居時の主たる監護者。暴力や虐待の有無。親族等看護補助者による援助の有無。監護開始の適法性の有無。申し立ての真摯さ。
子側の事情
子の意思。年齢。性別。心身の発育状況。従来の養育環境への適状況。監護環境の継続性。(親から見れば看護の実績)環境の変化への適応性。父母及び親族との情緒的結びつき。その他。
以上を参考になさって、奧さんが親権を取るよりもあなたが親権を取った方が子どものためになる。と、いうことを奧さんと比較してお書きになる事です。もっと言えば、奧さんが親権を取れば子どもの成育に悪影響を及ぼす。逆に、あなたが親権を取れば子どもは健全な心身の成長が見込まれる。と、いうことをハッキリと主張することです。これが出来なければ無理、といっていいです。どちらかを判断して欲しい。と、いうような姿勢では親権は取れません。
又、家事調査官が実情調査に入ります。その時、子どもさんを引き取った場合の生活空間を整理整頓して、清潔にしておくことです。これはとても重要なことです。最後に、忘れていましたが、奧さんが「創価学会会員」なので親権を渡したくないというように言わない方がいいです。創価学会会員であるが為に、何々がどうこうするとか、どうこうなる。ということをいうのでは無く、悪いことの結果を先に持ってきて、創価学会員を2番手とかにして陰に隠す方が賢明な方法です。信仰の自由の問題に絡みますので、それを問題にしない方がいいのです。
No.9
- 回答日時:
あなたは親権をとって保育園児である娘さんの面倒を見ることが出来ますか?
仕事の関係で出張などあるのに、本当に娘さんの面倒を見られるのか疑問に感じます。
あなたの親御さんの協力が得られるのでしたら、それも良いでしょう。
もし親御さんの協力が得られないのでしたら娘さんの事、掃除、洗濯、料理誰がするのですか?
仕事でヘロヘロになるようなあなたにそれが出来ますか?
奥様も子供本位でなく、自分中心の方のようですから、あなたが親権をとるのは出来るかもしれませんが、一般的には子供が幼い時は母親に親権がいくのが子供の為と言われています。
それだけ父親としては責任重大です。大丈夫ですか?
親権をとるのに理由として創価学会は通用しません。
母親としての育児がちゃんとできていない事、子供より自分の遊びを優先させる等、親権を母親に与えるのはどれだけ相応しくないか、説明できますか?
No.7
- 回答日時:
確かに投稿者様と同じ立場だったら確かに辛いかも。
。。ただ奥様と結婚される前にその辺りを確認されていないのも事実。厳しく言ってしまうと落ち度があります。…と言わざるを得ないでしょうσ^_^;
一方、お子様は何の落ち度もなく純粋無垢な状態で産まれてきました。
親になったら主人公は子供達です。
親の勝手で子供を不安定にさせてしまうほど悲しい事はありません。
父親として、母親として、自分らの希望なんて捨てて、
離婚した親の子供達の末路などもしっかり勉強して、何が子供にとってベストなのかしっかり判断して下さい。
何より子供の幸せを願っております。
まあ、落ち度しかないです。恥ずかしながら。実際、結婚後に義母が創価だと知り、その祭に妻にも聞いたんです。「君も創価なのか?」と。そしたら彼女は涙ながらに「違う、私はやってない❗」と訴えたのでそれを信じました。しかし、後日それが嘘だと判明。(会合に参加、お題目をあげれなくて辛い等)ましてや、旦那の許可なく娘を入会させるとか、言語道断です。娘の可能性を「宗教」なんかで潰させたくないので、親権を取り早期に離婚する方針です。
息をするように嘘をつく。そんな人間とは暮らせません。
ご回答ありがとうございました。
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No.6
- 回答日時:
引き取ったらご両親と保育園が赤ちゃんの面倒見るんですか?奥様に良いところは少しも無いですか?なぜ愛して結婚を決意し子作りしちゃいました??騙されたんですか?宗教の話はひた隠しにされたんですか?結婚してそんなに年数経っていないですよね。
保育園入れるとき、本気で話し合いました?奥様なんで精神疾患に?借金は贅沢品ですか?生活費の為ですか?そんな奥さんとしかご縁が無かったのなら添い遂げる努力をもっとしてはいかがでしょう。離婚したい理由がどれもイマイチ。わがままな夫婦だなー、な印象。2人で頑張って育てるべき。No.5
- 回答日時:
どれも離婚事由に相当しないなぁ。
。。気分的にイヤだった、というのと、それが離婚事由に相当するというのはまた別の話です。
1〜4は、それによって生活にどういう支障が出ているかが争点であり、その事実そのものだけでは弱いです。
信教の自由は憲法で保障されています。
5は金額によりますが、収入に対する総量規制があるので、それほどの金額にはなっていないでしょう。
6は日常的に暴言があるならDVですが、一回言われたくらいで離婚に繋げるのは無理があります。
精神疾患なら情状酌量の余地があるからなおさらです。
7はどこが問題なのかわかりません。
お子さんを実家に預けているなら問題ないのでは。
あなたが疲れているように、奥さんも子育てで疲れているのではないですか。
あなたは休養がほしいようですが、奥さんは遊びがほしかったでしょう。
調停してもまず勝てないし、親権なんて夢のまた夢。
弁護士に相談してみるべきですが、鼻で笑われる事案かと思います。
お金を払って恥をかきたいならどうぞがんばって。
No.4
- 回答日時:
親権云々以前に、そもそもですが、宗教活動は離婚理由にはなりにくいです。
それは、民法770条で定められた「法定離婚原因」の中に、相手の宗教活動に関する明記がされていないためです。
ただ、宗教に過度にはまって家庭生活を顧みないとか、教団に生活費や共有財産を過剰に差し出すなど、夫婦生活に支障をきたしている場合には、夫婦の相互扶助の精神に反していると考えれらるので、離婚原因として成立する可能性もあるでしょう。
いずれにしても、法律の法定離婚原因のうち「その他婚姻を継続し難い重大な事由のある時」にどれだけ宗教部分が該当するか次第だと思います。
内緒で借金の使途・目的が、その教団への財務(お布施)だとしたら可能性はあります。
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