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不倫して訴えられた場合、どのような裁判や賠償が考えられますか?


質問を見ていただき、ありがとうございます。


女性の友人(以下 Aさん)(独身)から相談を受けています。

Aさんには現在、交際6ヶ月の彼がいます。

男性(既婚)は去年の年始に、奥さんから離婚したいと言われ、去年の夏頃から一人暮らしのアパートを借りて暮らしていました。
Aさんと男性が知り合ったのはこの時期です。

奥さんは、離婚届が提出される前に、男性に次の恋人ができることを応援しており、その発言を夫婦共通の知り合いも聞いているそうです。←Aさんも、その共通の知り合いに会ったそうです。

Aさんもそれを男性から聞き、法律上は不倫になるけれど、2ヶ月もすれば離婚届が出されることと、応援してもらえているならと交際をはじめたと言っています。

その後、男性とAさんは秋に交際をはじめました。男性は応援してくれてた奥さんに、交際できたことを伝えると、数日後には奥さんからAさんへの嫌がらせがはじまりました。
(二人の面識は知人レベルで、SNSの嫌がらせだそうです。)

ただ、冬には奥さんも男性が新しい道を歩みはじめたことを受け入れはじめて、自分から動いて離婚届の手配もしたそうです。
(冬の時期、奥さんは元彼の家に2ヶ月ほど住んでいたそうです。)

手配したといっても、まだ役所の手続きの問題で受理はされていない状態です。
(今の居住地から遠い地方の市営住宅を借りたままにしており、そこを解約しないと受理されないそうです。

まだ荷物が沢山残っていること。
引越し資金がまだないこと。
今の時期は雪国で作業も難しいこと。

という事情で、今日まで解約していないとのこと。

住民票は夫婦その遠い地方のまま。
離婚届は市役所に提出済みとのこと。)


しかし今年に入ってから、
奥さんが男性とAさんを訴えるといいはじめました。
奥さんはまだ行動にうつしていないそうですが、証拠を集めようとしているそうです。
奥さんはお金に困っているらしいとも、男性からAさんは聞いたそうです。


そこで質問ですが、

①もし訴えられた場合、
男性とAさんは、どのような日常になることが予想されますか?

②また、どのような賠償をすることが考えられますか?

③このような状態の女性と、どうしたら男性は離婚できますか?
(癇癪もちとのことです。)


長文お読みいただきありがとうございます。

質問者からの補足コメント

  • 男性と奥さんの間にこどもはいません。
    同棲4年結婚1年ぐらいとのこと。
    喧嘩が絶えない間柄だったそうです。
    (友人談)

      補足日時:2017/02/18 18:38

A 回答 (5件)

不倫というのは法律上、「不貞行為」があった場合のことを言います。


不貞行為というのは、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合のことです。
ですが、配偶者以外の異性と肉体関係を持った場合でも、不貞行為とならない場合があります。
客観的に見て夫婦生活が既に破綻している場合がそれに当たります。
離婚届を提出していなくても、夫婦の双方が離婚することに同意しており、奥さんが男性に対して新しい恋人を見つけるよう応援していたのですから、
この時点で夫婦生活が破綻していたと判断されます。
ですので、仮に訴えられても男性とAさんが賠償責任を負わされることは、まずありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

友人が聞いたら安心すると思います。
よかったら、再度ご回答いただきたいのですが、

この状態で訴えられた場合、Aさんは裁判所など(例えば)に出向く必要があるのでしょうか?

また、奥さんとAさんが対峙して、やり取りする必要がありますか?

奥さんは精神不安定な人とのことで、会うことで刺激して、Aさんへの嫌がらせが強まらないか心配です。

お礼日時:2017/02/18 19:49

Aさんは何の心配も要りません。

男性の奥さんが慰謝料請求してきてもそれは権利の乱用です。男性の奥さんが弁護士に依頼して正直に3人の関係の経緯を話した場合、男性の奥さんの弁護を引き受ける弁護士はいないでしょう。

商売弁護士なら引き受けるかも知れませんが、それでもAさんが男性との関係を始め男性から聞いている奥さんと男性の関係を説明すれば何ら問題ありません。

逆に、Aさんは遅々として進まない男性と奥さんの清算を理由に貞操権の侵害とか美人局(不法行為)とかの理由で損害賠償を請求することが可能です。Aさんが何らかのペナルティーを受けることはありません。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
お礼がおくれて失礼しました。

友人も安心すると思います。
ただ、奥さんが正直にいきさつを弁護士に話すタイプともおもえないですが、Aさんは正直にありのままを語れば大丈夫とのことですね。

逆にAさんから訴えることも可能な状況なのですね。お知恵をありがとうございます。

お礼日時:2017/02/20 17:59

No.3です。


もしもAさんが訴えられた場合、Aさんのところに訴状が届いて、そこには裁判の日付などと共に「出廷しなければいけません」という旨が記載されています。
このような裁判の場合、弁護士に裁判の対応を委任するのが通例です。
つまり、訴えられたAさんの代わりに弁護士が裁判所に出向くことになり、Aさんは出廷しません。
ですので、裁判で奥さんとAさんが対峙する、ということはありません。
ですが、裁判をおこなう前に相手側から「直接会って話し合いたい」などと要求された場合は、応じておいたほうがいいでしょう(応じる義務はありません)。
訴訟にまでならずに話し合いで解決できれば、それに越したことはありませんからね。
今後の嫌がらせが強まることに不安がある、というのであれば、無理に直接会う必要はありませんし、そのことで裁判が不利になることもありませんが、
裁判になれば弁護士費用が高くなると思いますので、できるだけ応じたほうがいいと思います。

いずれにしても、このケースの場合、奥さんの主張が認められて慰謝料の支払いを言い渡される可能性はほとんどありませんので、
奥さんが本当に訴えるつもりで弁護士さんに相談した時点でそれを指摘されて、訴訟そのものを思いとどまる可能性が高いと思います。
奥さんが現在お金に困っているのでしたら、勝てる見込みのない裁判に訴訟費用や弁護士費用をかける可能性はないでしょう。
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この回答へのお礼

再度のご回答ありがとうございます。お礼がおくれて失礼しました。

訴えられた場合のシュミレーション、ありがとうございます。
イメージしやすく、助かりました。

裁判になったとして、例えAさんが勝ったとしても、弁護士費用はかえってきませんよね。
奥さんが意地になり借金してまで裁判を起こさないことを願います。

お礼日時:2017/02/20 17:55

まず疑問点が2点あります。

お互いに別居中でしょう奥さんは元彼のところに同居していた、旦那はAさんと交際中、まだ婚姻関係ですよね。どう説明すればいいの?訴えるとかいってますけど。これで調停裁判するんですか?何を争うんですか?これで争えばお互いの不貞行為とみなされますね、だから慰謝料請求は出来ませんよ、請求してもお互いが払うことになります、これを相殺と言います。それと離婚届はなぜ受理されないんですかね?
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

相殺という場合があるのですね。
勉強になります。

離婚届は、市営住宅の解約をしないと受理されないそうなんです。細かな事情は、Aさんも聞いたものの失念したようです。

お礼日時:2017/02/18 19:35

たぶんこのままだと相手の弁護士を交えて話し合いになりそうですね。


その時はAさんも弁護士を雇うといいとおもいます。

私は「去年の夏頃から一人暮らしのアパートを借りて暮らしていました。」という事実があるので、それが「事実的に離婚状態」とうったえて話を進めます。
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この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
この場合、Aさんにかかる弁護士費用はいくらぐらいになるのでしょうか?
また、Aさんが負けた場合、どのような賠償をすることになると思いますか?

お礼日時:2017/02/18 19:07

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