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厚生年金44年掛けましたら妻の年金は幾ら貰えますか

A 回答 (3件)

夫が厚生年金加入期間44年の場合に、


妻の年金はいくらもらえるか?

言われている意味がよく分かりません。

推測で回答すると次のようなものが
考えられます。

①妻は夫の社会保険の扶養となっていた。
 第3号被保険者で国民年金に加入
 していたが、妻の年金はいくらに
 なるか?
→奥さんの加入期間によります。
 例えば、奥さんは20歳で結婚し、
 60歳までずっとご主人の扶養と
 なっていたら、国民年金40年
 満額で加入していたのと同じで、
★年金受給額は780,100円です。

 昔、国民年金の加入は任意でしたので、
 40年フルで加入している人は少ないかも
 しれません。

②加給年金
 奥さんが65歳以下で、
 20年以上の加入期間で厚生年金を
 受給していないのなら、
 加給年金がご主人に支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

 配偶者 224,500円/年
 配偶者特別加算 165,600円/年
 合計 390,100円/年
 となっています。

 奥さんが65歳となり、①の年金受給
 となると、加給年金は停止となり、
 振替加算が奥さんに支給されます。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

こちらは①を補完するような加算金です。

考えられるのはこのぐらいです。
いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。凄く分かり易いです。勉強になりました

お礼日時:2017/02/20 23:09

>厚生年金44年掛けましたら



これが夫がかけていた厚生年金なら、妻の年金とは関係はありません。

もしも、妻が3号被保険者ならその年数や他に自分で掛けていた年金の種別とその年数も必要です。
また、夫に加給年金が付いていたなら妻が65歳から振替加算がつく場合がありますが妻の生年月日によって金額が変わります。
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この回答へのお礼

返信ありがとう御座います。参考にします

お礼日時:2017/02/20 22:46

給料の金額によって、天引きされる年金額が違ってきます


その支払った金額によって受給できる金額も違ってきます
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この回答へのお礼

ありがとう御座います私の年間受給額は224万位です

お礼日時:2017/02/20 22:27

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