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46歳 男性です。
25年間サラリーマンをし、厚生年金を払ってきました。

厚生年金って、老後に頂く年金の事でよかったですよね?

現在、うつ病で休職しており、7月には退職する予定ですが、厚生年金って一生払わないと年金はもらえないですか?
25年払い続けたので病気や仕事がないなどの理由で支払を免除されたりできますか?(または減額)

チンプンカンプンな質問で申し訳ないです。

現在、無収入なのに(傷病手当というのは頂いています)毎月、10,4000円ほど支払いをしています。

健康保険料 27,000
介護保険料 4,500
厚生年金 46,000
住民税 27,000

とてもやりくりできなくて困っています。

質問の意図が異なりますが、どういった行動をとるべきでしょう。

本当にごめんなさい。

A 回答 (6件)

長いですがよろしければご覧ください。



>厚生年金って、老後に頂く年金の事でよかったですよね?

はい、「国民年金(老齢基礎年金)」に【上乗せされる年金】です。

『~年金が「2階建て」といわれる理由~』
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso03.html

【ただし】、「障害年金」などもありますから、必ずしも「老後」とは限りません。

*****
>厚生年金って一生払わないと年金はもらえないですか?

いえ、「老齢厚生年金」は「1ヶ月以上」加入期間があれば【上乗せして】支給されます。

『老齢年金(昭和16年4月2日以後に生まれた方)』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
>>厚生年金保険(老齢厚生年金)
>>支給要件
>>★老齢基礎年金の支給要件を満たしていること。
>>厚生年金保険の被保険者期間が【1ヶ月以上あること】。

---
なお、「老齢基礎年金の支給要件」は、以下のとおりです。

>>国民年金(老齢基礎年金)
>>支給要件
>>★保険料納付済期間と保険料免除期間の合計が【25年以上】であること。

※「保険料納付済期間」には、厚生年金保険の加入期間も含まれます。

******
>…病気や仕事がないなどの理由で支払を免除されたりできますか?(または減額)

【退職】した場合は資格がなくなりますので、免除するまでもなく「厚生年金保険料(と健康保険料)」は「0円」になります。

---
しかし、「退職していない=保険に加入中」であれば、「保険料」は納める必要があります。

その保険料は、「去年の4月~6月にいくら給料をもらっていたか?」によって決められています。

専門用語で「標準報酬月額」と言いますが、「傷病手当金」もこの「標準報酬月額」によって支給額が決まります。

『算定基礎届』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …
>>…4、5、6月の給料の額とその平均月額を記入します。
>>年金事務所はこの平均月額にもとづいて「標準報酬月額」を決め、その年の9月から翌年の8月までの保険料徴収などに使います。…

*****
>…無収入なのに(傷病手当というのは頂いています)…支払いをしています。

上記のとおり、【在職中=保険に加入中】なので保険料の支払いは必要です。

なお、「介護保険料」は、「健康保険料の一部」と考えます。

---
また、「(個人)住民税」は、「6月」から「去年(平成25年)の所得金額」を元に計算した税額に変わります。

※「退職」した場合は、自分で直接市町村に納めることになります。

---
ちなみに、「傷病手当金」は「【税法上の所得金額】としては0円とみなす(≒非課税所得)」というだけで、れっきとした「収入」です。

*****
>…やりくりできなくて困っています。…どういった行動をとるべきでしょう。

残念ながら、「会社員」は「給料」でやりくりするしかありません。

「国の保障制度」としては、すでに支給されている「(健康保険の)傷病手当金」があります。

『傷病手当金』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/post_24.html

なお、一定の条件を満たせば「退職後」も支給されます。

『傷病手当金―資格喪失後の給付(会社を辞めても・退職しても傷病手当金は引き続きもらえる)』
http://kokuho.k-solution.info/2009/02/_1_57.html

---
ちなみに、「国の保障制度」には、「労働者災害補償保険(労災保険)」もあります。

「うつ病」が「業務によるもの」の場合は「労災保険」が適用されること【も】あります。(詳しくは「社会保険労務士(社労士)」などにご相談下さい。)

『労災保険』
http://kokuho.k-solution.info/2009/04/post_28.html

******
(備考1.)

「退職後」の「公的年金保険」と「公的医療保険」について

---
○退職後の「公的年金保険」は、「国民年金(の第1号被保険者)」になりますので、「市町村の国民年金の窓口(または年金事務所)」で手続きを行います。

※ただし、「配偶者の加入している健康保険」の「被扶養者(ひふようしゃ)」に認定してもらえる場合は、「国民年金の第3号被保険者」にも認定してもらえますので、「1号」になる手続きは不要です。

『第1号被保険者』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?i …

---
○退職後の「公的医療保険」は、「加入していた健康保険の任意継続」または「市町村国保」の選択が可能ですが、「市町村国保」は保険料軽減の対象になると思いますので、事前に確認してから決めたほうがよいでしょう。

・「市町村国保」は言うまでもなく「市町村」が窓口です。
・「任意継続」は、「加入していた健康保険」の「保険者(保険の運営者)」です。

『けんぽれん>自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?』
http://www.kenporen.com/faq/index.shtml
※「健康保険の保険者」は、1,400以上存在します。

※なお、「配偶者(や家族)の加入している健康保険」の「被扶養者」に認定してもらえる場合は、「市町村国保」も「任意継続」も手続き不要です。(ただし、「傷病手当金」が支給されている間は認定してもらえないと思います。)

(大陽日酸健康保険組合の場合)『家族を被扶養者にしたいとき(被扶養者認定)』
http://www.taiyonissan-kenpo.or.jp/member/02_lif …
※「被扶養者の審査基準」は、どの保険者も「ほぼ同じ」ですが、「微妙に」「場合によっては大きく」異なることがあります。

********
(備考2.)

「退職後」の「公的年金保険」と「公的医療保険」の保険料の免除や軽減について

---
○「国民年金保険料」の免除について

「退職者」には、【退職理由にかかわらず】、「特例免除」の制度があります。

※「市町村の国民年金の窓口(または年金事務所)」で申請を行う必要があります。

『国民年金保険料』
http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
『国民年金保険料の免除を受けたいとき』
http://www.nenkin.go.jp/n/www///////service/deta …
>>…退職(失業)による特例により申請を行う場合は、雇用保険受給者証、雇用保険被保険者離職票等の写しを添付してください。 …

---
○「市町村国保」の保険料の「軽減・減免」について

「国が定めたもの」と「各市町村が(条例で)独自に定めたもの」がありますので、「市町村の国保の窓口」でご相談下さい。

(調布市の案内)『非自発的失業をされた方の国民健康保険税軽減制度』
http://www.city.chofu.tokyo.jp/www/contents/1268 …

『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の軽減制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_29.html
『国民健康保険―保険料が安くなる制度―保険料の減免制度』
http://kokuho.k-solution.info/2006/04/_1_1_1.html

---
ちなみに、「(うつ病で)自分で手続きを行うことができない」場合は、「親族に頼む」「社会保険労務士(社労士)に代行してもらう」ということになるでしょう。

『全国社会保険労務士会連合会>各種相談窓口 』
http://www.shakaihokenroumushi.jp/general-person …

「行政の相談窓口」としては、「福祉事務所」などがあります。(市町村役場などでご確認下さい。)

『福祉事務所』
http://www.fukumana.net/e_words/wordspage/fjimus …

********
(備考3.)

退職後の「個人住民税」の減免について

市町村によっては、「(条例による)独自の減免基準」を設けている場合がありますが、地域差が大きいですから直接市町村にご確認下さい。

(神戸市の場合)『失業された方等の個人市県民税の減免について』
http://www.city.kobe.lg.jp/life/support/tax/situ …

********
(備考3.)

「うつ病で働けない」のであれば、「障害年金」の受給が可能な場合もあります。

『なぜ障害年金の請求漏れやもらい損ねが起きるのか?|藤澤労務行政事務所』
http://www.fujisawa-office.com/shogai1.html

※以上、分かりにくい点があればお知らせ下さい。

※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。
※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください
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この回答へのお礼

ありがとうございます

凄くご丁寧に感謝いたします

私にとって難しい文章なので友人に読んでもらい意味を説明してもらおうとおもいます

本当にありがとうございます

お礼日時:2014/04/16 18:28

厚生年金は給与があることが前提ですので免除はありませんよ。


念のため。
退職して、国民年金の被保険者になって生活保護受給者になると免除になります。

ところで休職してても、厚生年金保険料の会社分を個人で負担することって、高齢任意加入被保険者以外にあるんですか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます

生活保護は考えておりません

こうねんれいにんいかにゅうほけんの意味が分からなかったのでお答えできませんでした

本当にごめんなさい

お礼日時:2014/04/16 18:30

復職するつもりがないなら、さっさとやめて、生活保護を受けたほうが得だよ。

ごまかして違法受給している奴がたくさんいるんだから。新聞読まないでしょ。週刊誌も立ち読みしないでしょ。社会を知らないとバカを見ます。

なお、厚生年金受給資格年数は、今のところ25年間です。休職してても普通に払っているのばかげていませんか。会社負担分を払うから高くなるのはあたりまえです。生活保護は、医療費も薬代も無料、国保、年金は免除。住民税なんて払えませんって、サナトリウム(伝染性隔離病棟)に入っていたやつが言っていました。元気になったら、また働けば加入年数が増えて、受給額も増えます。賢く生きませんか。
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この回答へのお礼

ごめんなさい。
新聞も週刊誌もテレビも見ていません。
無恥でお答えくださった文章も理解できませんでした。
ごめんなさい。

生活保護は働けない人が請求するのもので貴方は若くて働けるはずだからと役所で言われたので無理のようです。

お薬代がせめて安くなれば助かるのですが。
サナトリウムの意味もよくわかっていません。
ネットで調べてみましたが文章が難しいのが読めないのでごめんなさい。

厚生年金は生活保護にならないと払わないといけないのですね。

どうしたらいいのかわからなくて

どこに相談したらもいいかわからなくて

本当にごめんなさい

お礼日時:2014/04/14 22:44

障害年金の請求という選択肢はないのでしょうか?


掛かり付けの病院と相談されては?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
障害年金の手続きが難しくてわかりません。

役所に行くと年金事務所で話をしなさいといわれましたが事務所さんの言ってる事が理解できませんでした。

本当にごめんなさい

お礼日時:2014/04/14 22:45

ああ、話がダブってますね。


退職すれば社会保険は脱退しますから、健保・厚生年金ではなく、国保・国民年金になります。市役所で加入します。
国民年金は一律で、今は月15千円ほどです。ただ、国保は前年の年収を基準としますので、それなりの金額になるでしょうけど、会社都合で失業した場合は減額措置もあります。
住民税は、去年の所得に対する税金ですからどうにもなりません。(5月頃に切り替え、まだ一昨年分ですね)
社保がそれだけ高いという事は額面の賃金も高いのでしょう。傷病手当金も同様にそれなりに出ているはずです。仕方ありません。
収入が住民税非課税レベルになれば、国民年金の減額や猶予などもあります。年収百万とかそういう水準ですけどね。
また、現状では25年(300ヶ月)が最低基準なので、それは満たしているでしょうから、年令になれば年金自体は出ると思います。一応、最低基準は10年へ短縮される予定なので、予定通りなら全然問題はありませんが、やはり加入期間が長い方が給付額もそれなりなので、計算次第ですが、国民年金も多少は入っておいた方がよろしいかと。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
ぼんやりとですが理解できたように思います。

分かりやすいご回答ありがとうございます。

お礼日時:2014/04/14 22:49

 


300ヶ月支払っておれば受給資格があります
貴方は65歳になったら受給できます、繰上げ受給を選択すれば60歳からでも受給は可能です

なお、受け取る金額は納めた金額に比例するので60歳まで納めるように働くのが良いですよ
 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

頑張って支払うよう勤めにでれるよう努力します。

本当にありがとうございます

お礼日時:2014/04/14 22:50

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