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社会保険
零細企業です。
今更ですが社会保険に加入していますが
何故 年金事務所で手続きをし
健康保険は協会けんぽ
年金は厚生年金なのですか?
これは決まっている事なのですか?
わかりやすく説明してもらえれば助かります。
よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

以前は社会保険事務所というものがありましたが、消えた年金問題などがあり、解体されました。


年金部分は日本年金機構、健康保険部分は協会けんぽとなりました。
事業者は、事業者としての適用要件があり、適用要件を満たす事業所に勤務する方の中、加入ぞ湯権を満たす人を社会保険の健康保険に加入させることが法令で義務とされています。

年金は国の運用する年金制度ですので、国が委託する国の外郭団体である日本年金機構が担い、その各地域の支部的な窓口が年金事務所となっています。

社会保険の健康保険では、協会健保のほか組合健保などがありますが、組合健保などはどの企業でも加入できるものではなく、選択できない事業者や選択しない事業者は、おのずと協会けんぽとなります。
正式名称、全国健康保険協会は各地域に支部がありますが、厚生年金と手続きがかぶることなどから、窓口業務を日本年金機構へ委託しているのでしょう。
そのため、起業したばかりであったり、比較的小規模な事業者の多くは、年金事務所で手続きを行い、厚生年金や健康保険の手続きを行うのです。

これらは、法令で定められた義務や手続きとなっています。
組合けんぽなどの場合には、組合によっては組合経由で年金事務所へ厚生年金の手続きを行うこともありますし、事業者が二か所に手続きをするケースもあるのかもしれませんね。

法制度なので、事業者が要件を満たしているのに加入していないとか、適用事業者などが従業員の加入要件を満たしているのに加入手続きを行わないことは、法令に違反することとなります。日本年金機構(年金事務所)にも調査権や強制力もあるのではないですかね。また、問題となれば過去にさかのぼり手続きや保険料納付を事業者に求められることでしょう。
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この回答へのお礼

とても勉強になりました
ありがとうございました

お礼日時:2023/04/07 13:06

協会けんぽについては、お勤めが零細企業だからです。


大企業や公務員は独自の健康保険組合を作っています。
また、中小企業でも業種によっては業種ごとの健康保険組合を作っています。
そういう能力に乏しい中小、零細企業授業員の為に協会けんぽが作られています。
昔は「政府管掌健保」と言いました。
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この回答へのお礼

分かりやすい説明をありがとうございました

お礼日時:2023/04/06 21:38

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