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59歳女性です。
夫が亡くなってしまった場合、遺族年金はどの部分が貰えるのか分かりにくいです。
また、これまでの寡婦加算がないので、65歳までは、本当に少ない金額しか貰えないのでしょうか?

A 回答 (2件)

ご主人の加入していた年金によります。


ご主人のねんきん定期便にはどのように
書かれていますか?

ご主人が厚生年金に加入している
前提ですと。

①ご夫婦の年金の現状
夫①老齢基礎年金 78万?
 ②老齢厚生年金 ?万
妻③老齢基礎年金 ?万
 ④老齢厚生年金 ?万

②夫が亡くなった後
妻③老齢基礎年金 ?万 65歳から
 ⑤遺族厚生年金  万
 ※夫②厚生年金の3/4となります。
 ⑥中高齢加算 58.5万 65歳まで
 ※③と入れ替わる形
となります。

ご夫婦のねんきん定期便を
見られて、改めて内訳などを
ご提示されて、質問されると
よろしいかと思います。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうございます。ちゃんと年金定期便を見て、また質問させて頂きますので、宜しくおねがいしますm(__)m

お礼日時:2017/02/22 15:06

旦那様がどの年金に加入しているかによって異なります。



1)亡くなられた方が「国民年金加入者」の場合
遺族基礎年金を受け取ることになります。
ただし、18歳未満の子供がいる子育て中の家庭にしか支給されません。
もらえる遺族基礎年金は一律定額で年間78万100円です。
この額に子供人数×22万2400円が加算されます。
(ただし子供3人目からは加算額7万4100円)。
子供が2人いる場合は基礎年金だけで120万円もらえる計算になります。

2)亡くなられた方が「厚生年金加入者」の場合
遺族厚生年金を受け取れます。
奥様のもらえる遺族厚生年金は、旦那様の老齢厚生年金の4分の3になります。
おおよその年間支給額は、現役時代の月給×1・6倍が目安です。
月給50万円だったとすると年間80万円、月に7万円ほどの支給額になります。

ご参考までによろしくお願いいたします。
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この回答へのお礼

ありがとうございますm(__)m
昭和31年生まれまでの寡婦加算がなくなる32年生まれなので、貰える遺族年金はその4分の3だけになる訳ですね。
参考になりました。

お礼日時:2017/02/22 15:10

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