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生活保護受給者です。昨年5月に交通事故にあい、8月から生活保護を受けています。11月に症状固定となり後遺症認定を請求したところ、11級7号の認定をうけました。慰謝料との総額は600万円です。 私には借金が150万ほどあり、弁護士の成功報酬、着手金等をいれても500万円は手元に残ります。
この場合、一度、生活保護を廃止し、今までの保護費を福祉課に返金したとしても、手元に残るお金は350万円あります。この350万円で借金の返済は可能でしょうか?また、借金を返しても、手元に200万円残りますが、そのお金の扱いはどうなるのでしょうか?

A 回答 (4件)

示談交渉に弁護士が加入したようすから、訴訟による判決確定日や和解成立日が視力発生日となり、その日以降の生活保護費が法63条による返還対象になります。



法63条による返還後の余剰分が収入認定となり保護廃止となります。
保護廃止後は福祉事務所による指導は及ばなくなりますから、借金返済は可能です。

なお、法63条通知の有無は返還決定には関係ありません。
事前通知が無くとも返還決定は有効です。
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生活保護が8月保護開始であれば、普通であれば8月から2月間の7か月分の保護費を返還することになりますが、交通事故の慰謝料等が収入金された月から返済をすることになります。

が、OWはあなたに対して63条対応の書面で通知をしているかです。が、OW(福祉事務所)は保護した月から返還を求めてくると思います。

 あなたが言う通リ保護廃止処分をします。と思います。

 保護廃止処分後は保護の制約を受けることもなくなりますので、あなたの思う通リに返済はできます。また、残り200万円では約10か月後に生活に困窮するようですと保護開始申請をすることもできます。

法63条(費用返還義務)「被保護者が、急迫の場合等において資力がるにもかかわらず、保護受けたときは、保護に要する費用を支弁した都道府県知事又は市町村に対し、すみやかに、その受けた保護金品に相当する金額の範囲内において保護の実施機関の定める額を返還しなければならない。」

 交通事故の場合は資力にあたらないので、事故の示談成立確定月から資力と扱うことは現在争いになている。ので、弁護士にこの点を相談をすることです。
OW(福祉事務所)において理解のずれがある場合があります。
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それでOKです。

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生活保護法63条により、受領した分の保護費を返還する義務はありますが、残ったぶんをあなたがどう使おうと自由です。

 お金があるうちは生活保護は支給されませんが、残額を全部使いきったのちに、生活保護を再度申請すれば、また受給できる可能性は高いと思います。
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