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基礎年金は20歳から60歳までの40年間でのみカウントされてしまうのですか。21歳から22歳の時に未納が9か月ありますか高校卒業後18歳の4月から(この年の11月が19歳の誕生日)翌年12月まで厚生年金のある会社に就職し退社しました。この21か月分の厚生年金加入の記録はあります。この期間は65歳からの年金受給額に反映されないのですか。20歳過ぎてからの未納9か月の穴埋めになってもよいとおもうのですが。後60歳で退社して再雇用せず65歳の年金受給まで無収入で生活する場合国民年金の支払いはしなくてよいと思うのですが教えてください。

A 回答 (2件)

>基礎年金は20歳から60歳までの40年間でのみカウントされてしまうのですか。



老齢基礎年金の金額計算としてはそうなります。

>この21か月分の厚生年金加入の記録はあります。

この期間は老齢厚生年金として別に計算されます。
また、年金の加入期間としては通算されます。

>20歳過ぎてからの未納9か月の穴埋め

こちらは60歳以降に任意加入することで埋めることができます。

>後60歳で退社して再雇用せず65歳の年金受給まで無収入で生活する場合国民年金の支払いはしなくてよい

任意加入しないなら、それでも結構です。
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> 基礎年金は20歳から60歳までの40年間でのみ


> カウントされてしまうのですか。
原則はそう書いてありますが、色々な例外(救済)が定められております。
 【合算対象期間】
  http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/kyotsu/juk …
例えば、60歳以降は「任意加入被保険者」となることで、保険料納付済み等期間が40年に満たない方は、40年に近づけることが可能です。
 【任意加入被保険者】
  http://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/kanyu/20 …


> 高校卒業後18歳の4月から(この年の11月が19歳の誕生日)翌年12月まで
> 厚生年金のある会社に就職し退社しました。
> この21か月分の厚生年金加入の記録はあります。
この厚生年金に加入していた『20歳未満』又は『60歳以降』の期間は
(1)老齢基礎年金の受給権を判別するための期間に合算できる[昭和61年4月1日以降の期間に限定されるが]
(2)老齢基礎年金の年金支給額を計算する期間からは除かれるので、同年金額を増やす効果は無い。
(3)厚生年金から支給される年金額の計算対象になる。


> この期間は65歳からの年金受給額に反映されないのですか。
上で書きましたが・・・
国民年金から支給される「老齢基礎年金」の額には反映されない
厚生年金から支給される「老齢厚生年金」の額には反映される


> 20歳過ぎてからの未納9か月の穴埋めになってもよいとおもうのですが。
最初の所に書きましたが、任意加入被保険者(保険料は第1号被保険者と同じ)になることで40年に近づける事が出来ます。


> 後60歳で退社して再雇用せず65歳の年金受給まで無収入で生活する場合
> 国民年金の支払いはしなくてよいと思うのですが教えてください。
ご賢察の通りです。
でも、老齢基礎年金の年金額は、『満額×471÷480』になります。
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