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年金の事で!私は57歳で現在40年年金掛けてます妻は2歳下です妻は年金何歳から受ける事が
出来ますか?

質問者からの補足コメント

  • 後40年と未満では金額も変わりますか?

      補足日時:2017/02/24 09:58

A 回答 (11件中1~10件)

年金機構の年金ネットで調べられますよ。



https://www.nenkin.go.jp/n_net/
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> 妻は2歳下です妻は年金何歳から受ける事ができますか?


> すいません妻は36年12月20日です

1)老齢基礎年金は65歳からの支給
 尚、繰り上げ請求により「60歳以降65歳到達前」の任意の月から受給開始することは可能です。但し、金額が少なくなりますし、途中で停止する事も出来ません。
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

2)老齢厚生年金も65歳からの支給です。
 但し、厚生年金に1年以上加入しているのであれば、62歳到達時から『60歳代前半の老齢厚生年金[特別支給の老齢厚生年金]』として部分年金(報酬比例部分)が受給できます。
 http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …



> 後、40年と未満では金額も変わりますか?
1 老齢基礎年金
 40年(480月)の「保険料納付済み等期間」があれば、その度点での満額が支給されます。
 一方、「保険料納付済み等期間」が40年に1カ月でも満たない場合【注】には、「満額×足りない月数分÷480」だけ減額支給となります。
 なお、「保険料納付済み等期間」が10年未満の方は受給権が発生いたしません。
【注】受給権の有無を判断する際には「合算対象期間」と言うモノが有り、20歳未満の厚生年金加入期間や60歳以降の厚生年金加入期間がそれに該当します。しかし、これは老齢基礎年金額の受給額を計算する際には使用いたしません。

2 老齢厚生年金
 厚生年金の被保険者であった期間中に納めた保険料[厳密には違います]の平均値に、「被保険者月数」と「年齢等による乗率」を掛けた値が年金額として支給されますので、長く加入しているほど年金額は増加することになります。
 尚、40年加入しているか否かで計算式が異なると言う事はありません。
 但し、話が変わってしまいますが、ご質問者が死亡した際に一定の遺族に対して支給される「遺族厚生年金」に関しては『25年(300月)』で選択できる規定が異なります。
 ・300月未満[短期]:年金額計算を行う際の被保険者月数を300月とみなす。
 ・300月以上[長期]:実際の被保険者月数で計算する。但し、申請書類の有る欄にチェックを入れないと「短期」の規定で計算されると聞いています。
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年金事務所に行けば、正確な情報を、丁寧に教えてくれるでしょう。

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お二人それぞれ毎年の誕生月に日本年金基金から通知が来ているはずです。


そこに通知時点での受け取り見込み額が書かれています。何歳から支給されるかも。
お勤めなのでしたら老齢基礎年金(国民年金分)と老齢厚生年金(厚生年金による加算分)に分けて書かれています。

ということで疑問に思われている事はその通知を見れば解決します。
万一、お二人ともその通知をこれまで一度も受け取られていない場合はすみやかに日本年金基金へ連絡するのが適当です。

参考まで。
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この回答へのお礼

ありがとう御座いました

お礼日時:2017/02/24 11:32

>やっぱり44年掛けても64歳から支給になりますよね?



ええ、まぁ(^_^;)
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年金の支給資格年齢は満の60歳になれば、年金を受け取ることは出来ますが、


60歳で受け取りの手続きをすまさせれて実際に口座に振り込まれるのは2二か月後から、年金の支給が開始をされます。
60歳で年金を受け取れるのは一時金なので満額の4/2なので、2.3万円程度です。
満の年齢が65歳で年金は満額になります。
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>後40年と未満では金額も変わりますか?



これは、ご本人の加入年数ということですか?
年金は加入期間を基に計算しますからもちろん年数が少なくなれば金額も減ります。
また、17歳から厚生年金だと57歳で40年になりますが、例え退職しても60歳までは国民年金を支払わないといけませんよ。
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>妻は36年12月20日です



奥様も厚生年金なんですか?
それでは特別支給の老齢厚生年金の支給対象からは外れますので65歳から老齢厚生年金と老齢基礎年金が支給されます。

質問者さんが定年延長をされるなら44年長期加入特例に該当されるので、64歳から定額部分と報酬比例部分が支給され(奥様の条件が該当するなら)加給年金が質問者さんに支給されます。

https://allabout.co.jp/gm/gc/371468/

そして、奥様が65歳なったら奥様の老齢基礎年金+老齢厚生年金に振替加算がつくことになります。
奥様の厚生年金加入期間などがわからないので加給年金はつなかいこともあります。
http://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenk …

№2さんも書かれてますが、年金は個々に支給されるもので支給条件も個々に判断されます。
年金を受給する人の情報がとても大事になります。
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この回答へのお礼

ありがとう御座います。私は17歳から年金を掛けてます途中10カ月位体調の関係で一時離職しました。444年の満額は私が62歳と10カ月ですねやっぱり44年掛けても64歳から支給になりますよね?

お礼日時:2017/02/24 10:14

>昭和34年12月6日生まれです定年延長も考えてます



これ、ご本人の生年月日ですよね。今回は奥様の生年月日が必要です。
というか私が列記した中には含まれていないということでしょうか?
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この回答へのお礼

すいません妻は36年12月20日です

お礼日時:2017/02/24 09:50

あなたの加入期間は奥様の年金とは無関係です。


専業主婦なら年金を受け取るには、国民保険の1号もしくは3号被保険者になっていて、300ヶ月以上加入している必要があります。
それを満たしていれば、年金の受給ができる年齢になれば受け取れるだけのことです。
毎年届くねんきん定期便に加入状況が記載されていますからご確認ください。

http://logolife.net/post-463/
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