A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
>わたしは社会保険に加入して働いても、損はないのでしょうか。
いいえ。
損です。
扶養には税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)と健康保険の扶養とがあり別物です。
税金上の扶養は1月から12月までの収入が103万円以下であることが必要で、健康保険の扶養は、通常、向こう1年間に換算して130万円未満の収入(月収108333円以下)であることが必要です。
なお、500人を超える大企業では、これとは別に、月収88000円を超えると、社会保険に加入しなければいけなくなります。
つまり、130万円未満でも、夫の健康保険からはずれなくてはいけなくなります。
貴方の場合はそういうことですね。
また、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます
なので、103万円を超えると確かに貴方やご主人の税金は増えますが、働いた以上にかかることはありません。
貴方が働いたなりに世帯の手取り収入は増えます。
ただ、通常、健康保険の扶養をはずれると、その保険料や年金の保険料を払わなくてはいけなくなるし扶養手当がなくなったりして、その額が大きいため130万円や140万円の年収では健康保険の扶養で働いたより世帯の手取り収入が減ってしまう、もしくは変わらないということになるのです。
No.3
- 回答日時:
働きなさいよ。
仕事があるなら。
働いて、税金納めるのが義務。
手取り云々で、・・・までとかより、稼いで、税金も、年金も、健康保険も払ってくださいな。
全部破綻してるんですから。
夫の寄生で、美味しい思い。支えているこちらは、たまりません。
No.2
- 回答日時:
>扶養控除枠をとって…
扶養控除枠を取るも取らないも、例えあなたが無職無収入であっても、税務署の前で逆立ちでもして見せない限り、夫婦間に扶養控除が適用されることはありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>私の扶養手当が1万3千円程あります…
>わたしは社会保険に加入して…
どちらもその要件をきちんと調べましたか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
みんな別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありませんよ。
>月107,100円程の月収…
単純に 12倍しても 128~129万。
それで本当に 2.社保もアウトと言われましたか。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
う~む、きわどいところですね。
A^^;)一応、扶養の条件を段階的に説明して
おきます。
①税金の扶養控除 給与収入103万以下
②社会保険の扶養 給与収入130万未満
③扶養手当 ①②のいずれかと連動
①奥さんの収入が103万以下の場合、
ご主人は配偶者控除が受けられます。
所得税 住民税
控除額38万 33万
奥さんが103万以下の収入なら、
ご主人の税金の軽減は収入からだと
38万×税率20%=7.6万
また、住民税は10%一律です。
33万×税率10%=3.3万で、
●合計10.9万の軽減となっています。
②103万を超えると
配偶者特別控除
となります。
奥さんの収入から
65万(給与所得控除)を
引いた所得で控除額が
決まります。
配偶者特別控除の一覧
所得 所得税 住民税
38万~ 38万 33万
40万~ 36万 33万
45万~ 31万 31万
50万~ 26万 26万
55万~ 21万 21万
60万~ 16万 16万★
65万~ 11万 11万
70万~ 6万 6万
75万~ 3万 3万
76万~ 0 0
奥さんが129万の収入なら、
ご主人の税金の軽減は
129万-65万=64万で上記★
16万×税率20%=3.2万
住民税は、
16万×税率10%=1.6万
★合計4.8万の軽減となります。
つまり、この条件だと、
税金は
●10.9万-★4.8万=▲6.1万
増えてしまうことになります。
②の130万未満は、
◆給与収入で通勤手当込で130万未満
という条件です。
本来は130万÷12ヶ月で、給料で
月108,333円を継続的に超えてくるなら
その時点で脱退する必要があります。
http://www.nenkin.go.jp/service/kounen/jigyosho- …
これを超えた場合、奥さんは社会保険
の扶養は取消になり、国民健康保険、
国民年金に加入することになります。
この保険料が22~30万の支出となります。
税金も含めると160万以上稼がないと、
手取りが増えなくなります。
もしくは勤務先の社会保険に加入と
なった場合、通勤費込の収入の15%程度
保険料が天引きされることになります。
通勤費込の年収130万とした場合、
130万×15%≒▲19.5万で、国保、国民年金
よりかは負担は軽くなりますが、それでも
150万以上を稼がないと、手取りが増え
ないことになります。
③は個々の会社規定によりますが、
たいてい①②との連動の条件と
なっています。
奥さんの社会保険の扶養の脱退と連動して
130万を超えた場合、この手当がなくなる
と、1.3万のロスとのことなので、
▲年15.6万収入が減ることになります。
まとめますと。
奥さんの収入130万からは、
社会保険料▲19.5万として、
手取は110万
ご主人は、
税金が増えた分の手取り減
▲6.1万
扶養手当の収入減
▲15.6万
19.5万+6.1万+15.6万=41.2万
手取が減ることになります。
扶養手当がなくなることで
ご主人の税金は少々減りますが、
それでも合計▲40万減となるでしょう。
奥さんが103万以内の収入なら、
減らなかった手取りが、
130万の収入(約28万増えて)、
40万手取りが減る結果と
なってしまいます。
典型的な『逆ザヤ』の状態です。
奥さんは170万以上稼がないと
世帯の手取りは増えないのです。
この状況に陥らないためには、
★交通費込で月108,333円の収入
を超えないようにし、かつ、
★勤め先の社会保険には加入しない
ことです。
いまひとつの結果ですが、
いかがでしょうか?
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