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医療費控除ですが、
昨年支払った医療費ー(生命保険、健康保険組合からの給付金)>¥10万超えた金額を、控除請求できるのですか。
昨年OPEをして現在も通院しているので、生命保険会社にまだ請求していません、これを請求していないので医療費支払いが高くなっています、こういう場合、生命保険からの請求金はどうしたらいいのでしょうか、少なくとも昨年は貰っていません・・今年控除してもらってはいけないのですか・・

A 回答 (2件)

>からの給付金)>¥10万超えた金額を、控除請求…



十把一絡げに 10万円超ではありません。
「所得」の 5% または 10万円を超える医療費です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm

ここで「所得」とは、
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>生命保険からの請求金はどうしたらいいのでしょうか…

医療費控除だけのために確定申告をしたいのなら、申告期限は 5年間ですから、保険金額が確定するのを待って申告します。

納税のための確定申告で、納税額を少し減らすために医療費控除も折り込みたいのなら、申告期限は今年 3/15 です。
そこで、保険金を皮算用して引き算して申告します。
その上で、あとで保険金額が確定したとき、皮算用と違ったら、確定申告のやり直しが必要となります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120_qa.h …

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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はい、出来ますね。



生命保険の請求をまだしていないのであれば、還付の請求ですので、あわてて確定申告をしなくてもいいです。

生命保険の給付を受けてから申告するか、一旦確定申告して保険金が給付されてから、更正の請求をすることも出来ますが、一度にまとめてから確定申告をされたほうが、手間が余分に掛らなくて良いかも知れません。
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