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先週、交通事故を起こしてしまいました。

交差点内にて、共に青信号の状態で、こちらが右折中に直進車と衝突という内容です。
事故直後、保険会社とのお話では、相手方はむちうちのような症状があるが、診断書は出さないということでしたが、
先日、警察の方からお電話があり、相手方が1ヶ月の診断書を提出されるようなのですが、あなたはどうしますか?という旨でした。
こちらもむちうちのような症状があり、事故当日に病院の方へ行きました。

そこで質問なのですが、
お互いに診断書を提出した場合、私が刑事処分に科される可能性はどのくらいありますでしょうか?

基本的な刑罰についての知識はありますので、そのような回答はお控えくださるとありがたいです。

刑事処分に科される可能性、また、診断書をこちらも出した方が良いのか、教えてください。

回答のほど、よろしくお願い致します。

質問者からの補足コメント

  • 病院へ行く=診断を受けた
    ということは分かると思うのですが...

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/02/26 12:49

A 回答 (5件)

交差点の事故は、言わばフィフティフィフティと言えます。


恐らく、50;50 の割合で、お互いの保険をつかい、お互いの、治療費をお互いが、負担し合う結果に、収まり、示談が成立すれば、お互いが賠償しあってチャラに、なります。
あとは、二人に刑事事件にはならず、痛み分けです。
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#2です。


> 病院へ行く=診断を受けた ということは分かると思うのですが...
わかっていないですね。
診断書があって初めて負傷と確認されます。
病院へ行った・・・あ、そうですか。で終わりです。
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>お互いに診断書を提出した場合、私が刑事処分に科される可能性はどのくらいありますでしょうか?


確率は100%です。
相手が、30日の診断書を出してしまえば、自動車運転過失傷害罪で略式起訴は100%されます。
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>刑事処分に科される可能性、また、診断書をこちらも出した方が良いのか、教えてください。
相談者が診断書を出せば、必ず相手も相当の罰はあります。
しかし、事故の状況次第では、相手側が「避けられない事故」と判断された場合は、検察官の判断で「不起訴処分」にする場合もあります。
それだけ、右折直進での事故は右折側に責任が重たくなります。
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相談者は、当初は人身では無かったのが急に人身事故になったことが納得できないのかなと思います。
なので、相手に対抗するために診断書を出して「こちらも負傷している」という主張展開をするのかなと思っています。
しかしながら、右折と直進での事故では「右折側」が青同士の事故では相当分が悪い事は判るかと思います。
最近よくあるケースです
状況から判断しても、相手は被害者なんですが、保険会社の初期の対応が不味い事が原因で人身事故に切り替えることが結構あります。
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刑事処分云々ではなく、あなたも負傷をしているのであれば当然診断書は出した方がよい。


それをしなければ医者に掛かるのは自費になります。
   
> こちらもむちうちのような症状があり、事故当日に病院の方へ行きました
診断は?行っただけでは診断書は書いてくれませんよ。
この回答への補足あり
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相手の診断書の全治〇日の〇に当たる日数と、保険での賠償状況によります。

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