A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
> その払えていない年金の分が今回の一週間分の給料から
> 一気に引かれることはあるのでしょうか?
厚生年金の保険料は「厚生年金保険法」に根拠が有るので給料から天引きされますが、滞納している国民年金保険料は「国民年金法」に根拠が無い為に給料から控除出来ません。
> 総支給額の75~80%が手取りになると思うのですが、
> 75%以下になることってありますか?
1週間だけ働いて仕事を辞めたことに対する手取り賃金額の事を言われているのであれば、大いにあり得ます。
(1)健康保険料,介護保険料[40歳以上],厚生年金保険料
・保険料は会社が届け出た賃金額から算出された「標準報酬月額」に応じて計算されます。その為、各月の賃金支給額に連動しておりません。
・2月中に働き始め(資格取得)て、2月の途中で派遣会社を正式にやめた(資格喪失)したのであれば、2月分保険料(日割りはナシ。1か月分)が控除されます。
・1月中に働き始めて、2月の途中で派遣会社を正式にやめた(資格喪失)したのであれば、1月分保険料(日割りはナシ。1か月分)が控除されます。
(2)雇用保険料
支払われる賃金額に対して0.4%が保険料として控除されます。
(3)所得税(源泉税)
上記の社会保険料等を控除した後の金額と、書類提出状態(甲欄or乙欄)に応じて、控除税額が決まります。
No.4
- 回答日時:
>一週間ほどで辞めてしまいました。
これが取得も喪失も月内(同月得喪と言います)なら、健康保険は1ヶ月分の保険料が引かれ、その後に加入した国保などでも1ヶ月分引かれるという二重支払い状態になるのですが、年金に関しては平成27年10月より、同月得喪でも月末時の被保険者資格が生かされるので、退職後に1号被保険者に種別変更すれば(というか勝手になるんですが)、もし会社が社会保険料を納付する際にご自身の分の厚生年金も納付していたとしても、その月の保険料は後日会社に返還されます。
親切な会社なら連絡をしてくれて本人負担分を返してくれるでしょうが、中にはそのままということもあるかも知れませんので給与から厚生年金が引かれていたら、後日でいいので返還されてるんじゃないですか?と問い合わせした方がいいです。(年金事務所でも確認できると思います。ただし返金は会社からしかできません)
もちろん、それを見越して厚生年金は引いてないということも考えられますので、給与明細はよくチェックしておいてください。
もし先月に取得して、今月喪失とかなら先月分の社会保険料は普通に引かれて、今月分の社会保険料は全く引かれない(健康保険も)ということになります。
No.3
- 回答日時:
国民年金未納分が給料から引かれることはありません。
引かれるのは、働いていた月の分の厚生年金です。
もし働く前に出していた免除申請が承認されていたとしても、一週間でも厚生年金に加入すると、入社前月で免除が切れていますので、退職後の国民年金も納付困難ならば、会社を辞めたところからの免除申請が再度必要になります。
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