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特定理由離職について

今月までに退職であれば自己都合でも特定理由離職として会社都合と同様の給付が受けられると聞きました。
データ入力のパートを九年間やっています。
指の関節が変形する病気に数年前になり、痛みを我慢しながら働いていましたが、指を酷使しない職に変えようか検討中です。
50代ということもあり、再就職は厳しいと思います。

特定理由離職が認められた場合、給付制限以外にも日数も増えるのでしょうか?

A 回答 (3件)

特定受給資格者ではなく、正当な理由のある自己都合退職者である「特定理由離職者」のことではないかと思います。



「特定理由離職者」の離職理由の中に、「体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者」という項目(「特定理由離職者の範囲」の2に該当)があります。

「特定理由離職者」に該当するためには、離職の日以前1年間に、被保険者期間が通算して6か月以上あることが必要であり、離職の日が平成21年3月31日から平成29年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が特定受給資格者と同様となります。
ただし、「特定理由離職者の範囲」の2に該当する方は、被保険者期間が12か月以上(離職前2年間)ない場合に限り、特定受給資格者と同様となります。

貴方の場合、9年間被保険者期間があるとすれば、「12か月以上」の被保険者期間があることになりますから、優遇措置を受ける事ができるのは給付制限期間についてのみということになると思います。

ただし、ご質問内容だけでは100%そうであると確答することは難しいですから、最終的に離職理由をどの枠組みで判断するかについては、一度、お近くのハローワークにご確認ください。

なお、お仕事が原因で指が変形する病気になったのであれば、労災の対象となる可能性もありますので、一度、診断書などをとった上で、所轄労働基準監督署にご相談されると良いと思います。
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この回答へのお礼

よく理解出来ました。
やはり日数は90日のままなんですね。
詳しく教えて頂きありがとうございました。

お礼日時:2017/03/01 18:53

>今月までに退職であれば



期限を切っているということは、今月末が期間満了にあたるということではないかと思うのですが…
本来、契約更新を会社側から拒否している(雇止め)のではなく、また3年以上勤務されていますのでご自身が契約更新を望まないなら自己都合退職になるのを期間満了で処理すると言っているのではないですか?

雇用保険取扱要領の特定受給資格者該当について
「(ト) 期間の定めのある労働契約の更新により 3 年以上引き続き雇用されるに至った場合において当該労働契約が更新されないこととなったこと
次のいずれにも該当する場合に適用する。
a 期間の定めがある労働契約が 1 回以上更新され、雇用された時点から継続して 3 年以上雇用されている場合
b 労働契約の更新を労働者が希望していたにもかかわらず、契約更新がなされなかった場合
「労働者が希望していたにもかかわらず」とは、労働者が本人の申し出により契約更新を希望しない場合を除き、これに該当するものと解される」

こちらのbにつき、本人からの契約を更新しない明確な意思表示がないこととすれば解雇扱いとない特定受給資格者として離職になります。

特定受給資格者なら、給付制限期間がなく所定給付日数も240日となります。(50代で被保険者であった期間が9年とするなら)

期間満了が全然関係ないなら、スルーしてください。
会社側の言っている意図をよく確認の上、ハローワークでも確認を取られた方がいいと思いますよ。
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。
90日しか給付がないのであれば、良い転職先が見つかるまでもう少し頑張ろうと思います。

お礼日時:2017/03/01 18:42

退職日が今月でも4月でも関係ありません。


身体の具合が悪くての退職なら、特定理由離職者と認められますが、
他の自己都合退職者より受給金額が増えたり期間が伸びたりはしません。

普通なら退職から受給開始まで3か月はかかるのが、あなたはすぐにもらい
始められるだけです。普通の自己都合退職者よりは有利ですが、会社都合退職者の
ようにはならないんです

https://www.hellowork.go.jp/insurance/insurance_ …
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この回答へのお礼

早急なご回答ありがとうございます。
特定理由離職制度が3月31日までに退職の人までしか対照にならないと他のサイトで知り、焦りましたが、4月以降も使えると言うことですね?
90日の給付は増えないのですね。
退職するかもう少し、考えようと思います。

ありがとうございました

お礼日時:2017/03/01 18:49

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