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確定申告で、戻るお金があるんですが、15日過ぎて税務署行っても、申告書の書き方とか、教えてもらえますでしようか?
また、15日過ぎの方が空いていて、時間もかからないで申告することができるのでしようか?

A 回答 (4件)

還付となるようですが、申告の内容はどのようになりますか?



事業所得や不動産所得があり、青色申告を選択し、優遇措置を受けるのであれば、15日までに申告する必要があります。

給料だけでの還付申告であれば、15日を過ぎても支障はありません。

ただ、今は確定申告書作成会場などが設置されていますが、期限が過ぎれば会場はなくなるはずです。
すべての税務署かわかりませんが、確定申告書の作成会場であれば、職員も多く配置されていますし、会場も広いことでしょう。
しかし、通常の窓口となれば、職員も減りますし、同様の方の申告で混む場合もあるでしょうね。

また、還付は、税務署の確認作業(提出受付後のチェック等)が終わり次第になります。ですので、早く申告した人と遅く申告した人では、還付される時期が大きく異なります。早く申告した人は混んでいないため、早く還付がされることでしょう。事業等の申告も数多く受け付けた後の期限後の申告ともなれば、還付にものすごい期間がかかることでしょうね。

マイナンバーなど今年からの制度もいろいろあると思います。
マイナンバーの記載や確認ができないでも、申告の受理はされるかもしれませんが、後日確認等がなされることでしょう。

早めに申告をされることをおすすめします。
ご自身の知識や頑張りでやるのであれば、インターネットの出来るパソコンにカラープリンターがつながっていれば、国税庁のHPで質疑応答形式で申告書の作成も可能でしょう。
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先週行きましたが、人は多いですがスムーズに作業は進みましたよ。


今年はマイナンバーなしでも申告できます。
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戻るお金があるとなぜ分かるのですか?


下記から実際に入力して、申告書を作成することを
お薦めします。
https://www.keisan.nta.go.jp/h28/ta_top.htm#bsctrl

戻るお金があるか、確認できますし、
逆に納税することになるのであれば、
3/15に以降の申告では延滞税が
課税される可能性があります。

源泉徴収票の金額を入力し、
追加の控除等を入力すれば、
確認できます。

できあがった申告書を印刷、押印し、
・源泉徴収票、
・マイナンバー通知書コピー、
・身分証明書(免許証等)コピー、
・通帳(口座番号の分かるもの)、
・保険料の控除証明書類を添付し、
税務署に郵送あるいは持参すれば
完了です。

そうすれば、並んだり待ったりせずに
すみます。ぜひやってみて下さい。

いかがでしょう?
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>15日過ぎて税務署行っても、申告書の…



還付のための確定申告で間違いなければ、3月15日が期限ではありません。
5年後の大晦日が期限です。
大晦日といっても現実には、官公庁の御用納めの日ということになりますけど。

ただ、事業所得者の青色申告だとか、株の損失繰越など、法定期限内の申告書提出が要件とされている内容を一緒に申告するのなら、3/15 期限を守らないといけません。

>15日過ぎの方が空いていて、時間もかからないで…

まあそれは言えるでしょうね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/02 11:11

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