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弥生会計で確定申告をしています。個人経営の飲食業ではっきりいって経営者(夫)と店の財布は一緒です。確定申告後現金残高がありますけど、実際には現金はありません、自家消費していますから。このような場合経営者に報酬として支払ったような形がとれるのでしょうか?またその場合の処理の仕方をおしえていただきたいのですが。

A 回答 (2件)

こういう場合、事業用の現金を持たないのが最も良いやり方です。



事業用の口座から預金5万円を下ろして経営者(ご主人)に渡したとき、

〔借方〕事業主貸50,000/〔貸方〕普通預金50,000
と仕訳します。

この場合は、現金出納帳に書く必要はありません。

経営者(ご主人)が仕事のためにバスに乗って料金200円を払ったとき、

〔借方〕交通費 200/〔貸方〕事業主借 200
と仕訳します。

この場合は、現金出納帳に書く必要はありません。

経営者(ご主人)が使用でキャバクラで遊んで3万円を払ったとき、仕訳をしません。この場合も、むろん現金出納帳に書く必要はありません。

つまり、事業用の現金を持たない場合は、現金出納帳は不要になるのです。現金出納帳をつけなければ、財布(金庫)の中の現金と現金出納帳の残高とが合わない、なんていう悩みは生じませんね。(^^;

ですから事業用の現金を持たないことにしましょう。
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>経営者(夫)と店の財布は一緒…



個人事業である限り、店の財布と家の財布とを完全に切り分けることはなかなか困難でもあり、ある程度混在するのもやむを得ません。
その場合でも、帳簿はきちんと区別して記帳しないといけません。

・財布から家事用の出金・・・事業主貸
・事業と関係ない入金があった・・・事業主借

>このような場合経営者に報酬として支払ったような…

個人事業である限り、事業主な報酬=給与はありません。
生活費として出ていった分は「事業主貸」です。

>またその場合の処理の仕方…

【事業主貸 △△円/現金 △△円】

財布から家事関係の支払をする度に、この仕訳をします。
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