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学生マンションにおけるnhkの契約についての質問です。
学生マンションに住む予定なのですが、その学生マンションはテレビが置いてあるそうで。この場合のnhkの受信料はこちら側が負担しなければならないのでしょうか?それとも管理者が払うのでしょうか?

またこちら側が払わなければならない場合、nhkとの契約は断ったほうがいいのでしょうか?いろいろ調べた結果罰則規定がない上に放送法自体が違法だということを知りました。本来なら断りたいのですが法律を詳しく知らない学生がnhk撃退法を使ってもちょっと突っ込まれたりしたら負けてしまいそうですし、学生マンションの前で取り立て人がくるのは印象的にも避けたいです。
結局払ったほうがいいのでしょうか。
個人的には変更報道しかしないし見もしないのに苦しい中毎月2000円なんて払いたくないです。何で学生まで契約しないといけないのでしょうか。猶予期間もなければ学生割引もない。そこまでしてお金をむしりとりたいんですか?

A 回答 (2件)

うーーん


テレビ付き マンスリーマンション(例えば○○パレス)だと 居住者に受信料を払う義務はないとの判決が 昨年出ています。理由は 契約の対象となる「受信設備を設置した者」とはオーナーで オーナー側に支払う義務があるというものです。2016.10.27東京地裁判決 なお、NHKは控訴しています。
これを根拠に 拒めるかも。
でも 家主が契約して黙って家賃の一部にしておけば 問題は起きないのにwwww でも そうすると空き室期間は 家主負担になるか・・・
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NHKの勧誘が来たら、家族割引の手続きを親がしました、と言えば引き下がります。


学生ならではの逃げ口実です。
勧誘は未契約者のところに来る訳ですから、契約しましたと言えば二度と来ません。

ご実家でNHKの契約をしているなら受けられますから、実際払っても家族割引を利用すれば半額で済みます。
http://www.nhk.or.jp/faq-corner/03jushinryou/02/ …
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