父の遺産が1.6億円(現預金が1000万円程度、残りほとんどが土地)、相続人は母と子Aと子Bとします。
Aはすべて母が配偶者控除で相続することで、一次相続税を0円とし、その後母が借入金でその土地にマンションを建て、評価減による二次相続の対策を不動産業者と計画しました。母はこれに賛成。
一方、BはAの節税計画を理解するものの、将来のことより、先に1/4の法定相続分を確保することを優先したいと考えたため、遺産分割が整わず、10カ月後の納期を迎え、法定相続分による納税となったとします。
この場合、Aは、Bによって、相続税を負担することになりますから、Bから相続税額相当の損害を受けたとして、Bを相手に損害賠償を請求することはできるのでしょうか?
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
「故意または過失によって、他人の権利を侵害した場合」
「それによって生じた損失を賠償する責任がある」
これが損害賠償です。
法定相続人が遺産分割協議に参加し、自分は法定相続分を主張することは故意でも過失でもありません。
当然の権利主張です。
「お前が遺産分割に同意しないから、法定相続分で申告しなくてはならんではないか。お母さんの負担がえらい大きいんだぞ。それを賠償しろ」という請求は法律的にはできません。
法律的にはできないというのは「これこれしかじかで損失を被ったので、相手に損害賠償額を請求する」という訴訟そのものが「あきません。できません。」という事です。
法定申告期限までに遺産分割が整わない場合には、税務署長に対して、その旨の届け出をしておけば、遺産分割協議が整った時に、配偶者の税額の軽減(配偶者控除というものは相続税にはありません)や小規模宅地の評価特例が受けられます。
この届出を提出しない場合には、届け出をだしてない落ち度があるのですから、むろん損害賠償だなんだという話にはなりません。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/so …
No.3
- 回答日時:
できません。
損害賠償を請求できるためには次の条件が
必要です。
1、損害が発生したこと。
2、その損害の発生が、違法な行為によって生じたこと。
Bの行為は、法律で定めた権利を行使している
だけで、違法性はありません。
違法性がなければ、たとえ損害が発生しても
その賠償を請求することはできません。
No.2
- 回答日時:
なぜ損害とお考えでしょうか?
Bは、B自身の権利主張と協議における主張があなた方と合わなかっただけでしょう。そして、その結果、未分割による相続税の申告等になっても、Bの責任ではなく、法律の要請によるものでしょう。
未分割による相続税の申告を行った場合、最終的な分割が終了した時点で修正申告を行うことで、払いすぎた相続税は還付となるはずです。不足していれば、不足分の納税となるだけでしょう。
これのどこに損害があり、Bに請求できるBの責任や原因があるのでしょうか?
言ってしまえば、お父様の責任だと思います。
遺族の相続争いとなりにくい形での遺産の残し方、遺言書の作成などを行っていれば、Bの主張も変わっていたのかもしれませんからね。
遺産分割協議は多数決で行うものではありません。多数の方が意見の主張が通りやすいだけであって、多数の主張に強制されるほどのものじゃないのですからね。
私の祖父母の相続の際にも、協議がうまくいかず、調停などに発展したことがありますが、その際の相続税負担が変わる部分については、相続人全員で負担するものと考えましたね。それを含めて遺産でしょうからね。
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