A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
昭和60年の法改正で、厚生年金保険の支給開始が60歳から65歳に引き上げられ
ました、支給開始年齢を段階的に、スームズに引き上げるために設けられたのが
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るには以下の条件を満たしている必要があります。
男性の場合は昭和36年4月1日以前生まれのこと。
女性の場合は昭和41年4月1日以前生まれのこと。
厚生年金保険等に1年以上加入していた事。
60歳以上である事。
(男性)昭和16年4月1日以前。
(女性)昭和21年4月1日以前。
60歳~65才
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
特別支給の老齢厚生年金(定額部分)
65才~70歳。
老齢厚生年金。
老齢基礎年金。
(男性)昭和16年4月2日~昭和18年4月1日。
(女性〕昭和21年4月2日~昭和23年4月1日。
60歳~65才。
特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)
特別支給の老齢厚生年金(定額部分)
65歳~70歳。
老齢厚生年金。
老齢基礎年金。
(男性)昭和18年4月2日~昭和20年4月1日。 60歳~65歳。
(女性)昭和23年4月2日~昭和25年4月1日。 61歳~65歳。
このようにして、年齢が65歳に近いずいて行く事で変化していきます。
(男性)昭和34年4月2日~昭和36年4月1日
特別支給老齢厚生年金は64歳~65歳で終わり。
(女性)昭和27年4月2日~昭和29年4月1日。
特別支給老齢厚生年金は64歳~65歳で終わり。
No.2
- 回答日時:
昭和60年代改正後(新法)での基本条文に基づいて書きます。
1 『特別支給の老齢厚生年金』とは
厚生年金の被保険者期間が1年以上の者に対して支給される有期年金。
当初は「60歳」になった時から「65歳」になるまでの間に『定額部分(老齢基礎年金相当額)』+『報酬比例部分(老齢厚生年金相当額)』が支給されていた。
しかし、その後の法改定により、段階的に『定額部分』の支給開始年齢を遅らせていき、『定額部分』は支給しない形に持っていく。その後、『報酬比例部分』も段階的に支給開始年齢を遅らせていき、最終的には『報酬比例部分』も支給しない形となる。
→この段階的に支給しないことを「経過措置」と呼んでいる
現在はその経過途中なので「部分年金」と呼ぶこともある。
また、60歳代前半に支給されることから「60歳代前半の老齢厚生年金」とも呼ぶ。
尚、現時点では特例により、上記経過措置に拘わらず『定額部分』+『報酬比例部分』を貰えるケースが有る。
2 65歳からの老齢厚生年金との違い
(1)「報酬比例部分」≒「老齢厚生年金(65歳以降)」となるが、次の2点から、必ずしも同額ではない[65歳以降の方が高額になることが通常]
a 計算対象となる被保険者月数が異なる
b 年金は支給決定時点での加入履歴に基づき額が決定するので、60歳以降に厚生年金に加入している方は明確に金額が異なってくる。
(2)「定額部分」≒「老齢基礎年金」となるが必ずしも同額ではない。差額は厚生年金から支給される
3 支給開始年齢の引き上げ
表向き
働ける方は働きましょう。それがボケない秘訣です。
裏事情
・60歳から支給開始し続けると、「60歳定年」→「定年なし」が定着しない。
・懐事情ですね。
No.1
- 回答日時:
「特別支給の老齢厚生年金」
此れは厚生年金加入者が自身の其れまでの納付金額や年数に応じて申請に基ずいて支給額が決定されて給付される物です、
当然一ヶ月でも二ヶ月でも加入実績があれば給付対象です、
現在は満62歳からの給付だと思います、
老齢厚生年金そのものは国民年金と厚生年金の二段階構えの給付です、
給付額が多くなります、
懐事情が建前に成ってるのでは?。
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