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親が亡くなりまして相続人にて分割協議中です
相続額は控除枠を超えます

被相続人(親)の銀行口座がいくつかあるのですが
亡くなった人名義の預金を引き出すときは印鑑がどれかわからないのですが
届け出の印鑑は不要なのでしょうか

少額なら印鑑なしで下ろせる
金額が大きければ分割協議書を提出して下ろす
このように聞いてますがこれでよろしいのでしょうか
届け出の印鑑は要らないといいますが

よろしくおねがいします

A 回答 (2件)

キャッシュカードと暗証番号が有れば、誰でも下せますが、それをすれば法律違反です。



判子がどれか判らない場合は、判子を調べる事は可能ですし、判子の変更手続きも可能です。

遺言書が無い場合は
・被相続人の、生まれてからお亡くなりになるまでの戸籍謄本(除籍・改正原戸籍)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑証明書
・相続人全員の実印が押印された銀行所定の用紙(相続届)

これらを提出して、それで引き出す事が可能になります。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます

お礼日時:2017/03/08 15:02

①預金者の死亡を銀行がすでに知っている場合は、原則として少額でも出金は出来ません。

ただし葬儀費用やお墓の費用などは特別に出すことは可能で、この場合あくまで相続人代表として所定の手続きが必要です。
預金者が亡くなった時点で通帳もハンコもカードも無効になるので、以降の手続きには相続人の身分証明やハンコが必要になります。

②預金者が死亡した事実をまだ銀行が知らない場合、通帳とハンコを使って出金することは可能かもしれません。つまり亡くなった預金者になりすます訳です。決してお勧めはしませんが、銀行が気付かなければ出金は可能でしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます

お礼日時:2017/03/08 14:57

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