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教えてください。
現在サラ―リーマンの4人家族です。
この度、自宅の庭に野立ての太陽光を設置することにしました。
発電量は10.6KWなので産業用となり20年の固定買取です。
発電した電気は全量売電とし、自宅では使いません。

シュミレーション的には、年間の売電収入が、24万~30万程度になる見込みです。

資金については公庫や銀行から融資を受けようと考えていますが、金利を低くしてもらうためには、個人ではなく「個人事業主」になることが必須のようです。(おそらく勤務先は認めてくれます)

しかし、住宅ローンを組んでいる銀行に問い合わせたところ、自宅の庭に設置した場合は、全量売電でも「事業」としては認められないので、一般の個人の太陽光ローンの金利しか適用できないといわれました。

私的には、上記のような太陽光を設置した場合、「個人事業主」にならなくてはいけないと思っていたのですが、ならなくても問題ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

私的には、上記のような太陽光を設置した場合、「個人事業主」にならなくてはいけないと思っていたのですが、ならなくても問題ないのでしょうか?



副業と同じです。

副業で不動産オーナーのサラリーマンはいっぱいいるかと思います。
全員が個人事業主になっているわけではありません。

個人事業主で青色申告だと税金が有利ということです。

後は、銀行側の太陽光ローンの金利の問題ですが・・・

仮に個人事業主になっても、法人を設立しても、
・実績がなく
・規模も小さく
・今後の拡大も見込めないのですから
太陽光ローン以外の資金調達は厳しいのではないでしょうか?

事業として融資を受けたいのであれば、資金調達のことを理解する必要があります。
http://shikin-bank.com

しかし、太陽光発電システムを小規模で庭に設置しただけでは、事業として銀行が認めないのも当然です。

ここら辺は太陽光発電の業者の方が詳しいし、事例を多く知っているのではないでしょうか?購入したメーカー、販売業者にきいてみてはいかがでしょうか?
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事業とは、生活の糧を得るために商売等をすることです。


年間 20万や 30万では、生活の糧とはとても言えませんので、事業とは見なされません。

もし、それだけの太陽光設備を 3カ所も 4カ所も持っているのなら、事業と言えるでしょうけど。
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>個人ではなく「個人事業主」になることが必須のようです…



公庫や銀行がそう言っているのですか。
では、それらは「個人事業主」の定義を何としていますか。

もし税法に準拠するということなら、国税庁は
------------------------------------
給与所得者が太陽光発電設備を家事用資産として使用し、その余剰電力を売却しているような場合には、雑所得に該当します。
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/s …
------------------------------------
としています。
したがってご質問文を読む限り、「事業所得」(= 個人事業主) としての確定申告はできません。
あくまでもサラリーマンの副業、「雑所得」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
博識な方のようで心強いです。

「個人事業主」にしなければと言ったのは政策金融公庫の方です。
いただいた情報を確認しましたが、「余剰売電を売却なら雑所得」ということは理解しました。
この場合、我が家のように「全量売電」の場合も雑所得となるのでしょうか?

お礼日時:2017/03/09 14:47

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