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A所有の土地について、その妻B及びCが相続を原因として所有権移転登記をしていたが、遺産分割によりBが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後、子Cが不動産登記簿上、自己名義の所有
権移転登記があることを奇貨として、遺産分割前の法定相続分をDに売却した場合において、遺産分割が相続時に遡って効力を生じるから、Bは、遺産分割によって取得した持分について登記なくしてDに主張することができる。

答えは×ですが、どうにも×の意味が分かりません。教えてもらえませんか?

A 回答 (1件)

あなたは法律の勉強をしているようですが、今日1日丸投げ質問の垂れ流しをしてます。



あなたの見解がどうなのか明記して質問しましょう。そうすれば建設的な回答が付くと思いますよ。
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