No.1ベストアンサー
- 回答日時:
イ. まず抵当権の設定登記とは自分が債権者であることを外部へ公示するための手段の一つです。
次に一般債権者差押さえとは裁判所を通して自分が債権者であることを外部に表示する制度です。
配当要求の終期とは、競売を申し立てた債権者以外で、不動産が競売になって落札されてお金が納付されたときにそのお金から配当を要求できる「配当要求資格者」が配当を要求することができる期間です。
以上を踏まえた上で、目視できない債権を主張するためには登記または裁判所のお墨付きを頂き、早い者勝ちで外部に表示した者が優先弁済を受けられる方が公平だと思いませんか?
つまり、配当要求の終期時に抵当権者であることを主張して優先弁済を受けるためには、一般債権者差押え以前に抵当権登記(自分が優越債権者であること)を設定しておく必要があります。仮にイの肢が正解ならば差押え後に現れた目視できない抵当権者を保護してしまうことになり一般債権者の差し押さえは空振りという結果を招きます。
結論、一般債権者差押えか抵当権設定登記を先に行った方が優先弁済を受けられ、配当要求の終期時が前後の優越を決める争点ではないということです。
ウ. 民法333条に動産を第三者が取得した場合には、先取特権を行使できない旨が記載されています。これは、イの回答でも申し上げましたように先取特権には外部に公示する手段が存在しないため、第三債務者の保護(二重弁済防止)を図った条文です。
他方抵当権には登記という外部に公示する手段が存在するため、第三債務者が誰に弁済をすべきなのかが分かります。いわゆる物権の絶対効です。
言い換えますと、第三者に物が渡る以前には先取特権を優先して行使すべきであると考えられ、抵当権による物上代位はあくまで最終手段であると考える見解もあるということだと思います。
結論、解釈によっては抵当権による物上代位が劣後する可能性もあるということです。
エ. こちらも公示に関する問題ですね。
抵当権設定登記による物上代位は債権者が抵当権者自身であることを伝えるとともに、債務者の二重弁済防止を図っています。
賃借人が弁済期に賃料をオーナー(賃貸人)か抵当権者に支払うことさえ分かれば抵当権設定契約か賃貸借契約のどちらが先になされたとしても影響はありません。賃料の弁済期に債権者が確定していれば問題ないのですから。
結論、どちらを先に行っても構いません。
後に公示制度のブログを作っておきますので参考にしていただけると幸いです。
完成次第連絡します。
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