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アルバイトの労働時間について質問です。

アルバイトって基本時給でお給料が支払われると思うのですが、労働時間って
・労働者が(休憩時間除く)拘束された時間(仕事の有無を問わず)
・労働者が働いた時間(休憩時間除く)、仕事をこなした時間のみ(拘束されていても働いていなかったら無し)
のどちらで計算するんでしょうか?

仕事を与えられなかったので待機してたら、君は待機してた時間の給料は差し引くからね。と言われたら仕事を与えなかったのに仕事をしなかったからなどという理由で差し引かれるものなんですか?

アルバイト(学生労働者)って時間を提供するって聞いたことがあります。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

労働時間は、仕事をしていた時間だけでなく仕事をしていない拘束時間も含まれます。

拘束時間と言うのは、何かあった場合にすぐに仕事ができるように待機するなどの場合です。拘束時間は、会社に拘束されていますので当然に時給が発生します。

しかし、拘束と言っても、「自由に使っていいよ」と言うことであればこれは拘束ではなく時給も発生しません。ただ、その自由がどこまでかは問題になります。自由と言っても「会社から出てはいけない」のであれば、拘束に該当し、「時間になるまでは会社から出て自由に使っていいよ」と言うのであれば拘束ではありません。

本文から推測すると仕事がなくて与えられるまで待っていたのですから、これは当然拘束時間というよりも労働時間であり時給が発生します。仕事がなくて待っている時間分を引かれたのであれば、労基法違反です。仕事がない場合は、思い切って「何かすることはありませんか」と問いかけて、「ない」と言われたら「時給がもらえないので帰ります」と帰ってみてはどうですか?ただし、必ず仕事に対する問いかけをしてから帰ってください。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。わかりやすい文章で理解できました!

お礼日時:2017/03/13 08:38

『休憩』は時給が発生しないよ。


これは労基法。

また紛らわしいけれど『休息』というのもあるよ。
休憩時間とは別モノで、特に法律で決まっているわけじゃないけど例えば仕事中に数分から15分程度ほど一息入れるような時間。
これは労基法に定められていない休憩で時給は発生する。


質問文の内容だと、「待機」というのがどういう状態なのかによって判断が変わってくる。

「君は待機してた時間の給料は差し引くからね。」という場合。
よくあるのは、仕事待ちで待機していた時間を後から『休憩』という扱いになる。
これはグレーゾーン。
仕事待ち(=拘束されている)で待機していた時間は基本的には時給が発生するからね。

でも、8時間拘束で4時間待機させられて給料は4時間分だったら、さすがにこれは問題になる。

現実に仕事をしている人間としては、どうせ所定の休憩時間(時給ナシ)は取るし、待機中に労力も使っていないのは確かだし、待機=時給ナシでも特に構わないという人も多い。
例えば、8時間超の拘束で所定の休憩時間(1時間)のところ、待機時間が1時間だった・・・という場合には別に構わないという人も少なくない。
まあ、休憩中は完全に仕事から離れたいという人や、休憩時間の配分などバランス良く休ませてほしいというのはあるかもしれないけれど。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。疑問点とはずれた回答でしたが参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/13 08:39

どちらでも計算しまっさ!


まっ!早い話、これは休憩と同じっちゅうことでっせ!
>君は待機してた時間の給料は差し引くからね。
待機も時給支払うバイト先も存在しとるんでっせ!
あんさんのバイト先、損するバイトでっせ!
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます。ご忠告もありがとうございます。バイト先の状況も見て辞めようと思いました。

お礼日時:2017/03/13 08:39

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