同じような質問も見かけるのですが聞かせてください。
休憩を含まず8時間を越えると時給が1.25倍(8時間を超えた分)になるそうなのですが
ならない場合(普段の時給のまま)もあるのでしょうか?
まだ先ですが今月の25日の初の給料振込みを楽しみにしているのですが
先輩アルバイト(自分より1ヶ月先輩)さんから
「残業代は払ってくれるけど割り増しはないよ」
といわれました。またその後
「今月の給与、自分の計算より1000円くらい高かった、得したよ」
といったのでそれが割り増し分じゃ・・・と後から気づきました。
雇用主に直接聞けばわかるのですが、どうかよろしくおねがいします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
回答者様の回答で良いと思いますし、労基法と雇用契約する会社の就業規則・定時に関することから残業代を計算すれば30分ごとにと知り得ているようですので割増があるということですよね。
他であれば職種によって労基法適用が違います。
警備業は休憩時間について6時間・8時間労働でも、それ以上でも、休憩を取ることは適用されていませんし、仮眠や途中間を置いて朝昼勤務から夜勤、そして朝からの勤務に続けて職務となる場合もあり、現場が違えばまた1からです。緊急業務命令での残業や休日出勤は普段の通常業務とは違いますが。
休憩時間や待機時間を含めた拘束とする場合もあれば、休憩時間を含まない拘束とされる場合もあり、移動範囲も広い職種なので、固定の常駐でも日々向かう現場が違っても場が会社や自宅から遠方や近辺に関わらず、通勤時間とされ、移動に関しては半日分ほど定時外で時間を費やしたとしても賃金発生しないことが大半ですし、残業も現場によっては定時外労働(予め指定された始業時間より前から朝礼や作業の準備などの軽作業で働かせる・終業時間も道路使用許可以外であれば現場作業・場や天候によって変わるので特に定時というものが無い場合も多く、拘束時間を認めるサインも現場ごとに違う事も多い)には違いが出ます。
主に半日か1日の事前指定時間とみなしての請求になることが多かったです。
No.2
- 回答日時:
あくまで1ヶ月間での週平均の残業時間として考える
1週30時間 2週45時間
つまり2週の5時間を1週に回し 残業がない。こんな感じ
一度正確な労働時間を書いてくださいね(毎日)
この回答への補足
ごめんなさい、日付と曜日が一致していませんね・・・
日付のほうが正解で曜日のほうは間違いです。
訂正したものです。
日付 労働時間
2/4 日 8.25
2/6 火 8.25
2/7 水 8.75
2/8 木 7.75
2/10 土 8.75
2/11 日 8.75
2/13 火 8.25
2/14 水 8.75
2/17 土 8.25
2/18 日 8.75
2/19 月 9.25
2/21 水 8.75
2/22 木 9.25
2/24 土 9.25
2/25 日 8.75
2/28 水 9.75
合計139.5
回答ありがとうございます。
なるほど、条件がきびしいですね・・・
労働時間を下に書きます。
2月4日から2月末まで働いていました。
関係ないと思いますが基本労働時間は7.25時間でした。
残業は30分単位ででるそうです。
日付 曜日 労働時間(休憩含まず)
2/4 金 8.25
2/6 日 8.25
2/7 月 8.75
2/8 火 7.75
2/10 木 8.75
2/11 金 8.75
2/13 日 8.25
2/14 月 8.75
2/17 木 8.25
2/18 金 8.75
2/19 土 9.25
2/21 月 8.75
2/22 火 9.25
2/24 木 9.25
2/25 金 8.75
2/28 月 9.75
No.1
- 回答日時:
変形労働時間制を適用すれば8時間を越える定時内労働は可能です。
しかし1か月以内を平均して1週間の労働時間が40時間以下
の制限はあります。
代表的な例ではサマータイムと呼ばれる、夏に長くて、冬は短い
などの定時内時間が変る企業もありますよ。
またアルバイトなどの臨時雇用につては、採用した会社規模によっては
適用されないこともあります。
変形労働時間制ですと週40時間を超えない場合、あと調べてみたら月で平均して週40時間を超えない場合もあるみたいですね。
当てはまるか微妙です・・・
2月途中から末まで入って週5か週4だったので、
週5のときは40時間オーバーですが週4のときは届かないです。
そういった場合週5のときだけ残業割り増しになるってことなのですかね?
月で平均する方法ですと中途半端な時期にはいったもので計算方法がよくわからないです。その場合当てはまらないような気もしますが。
会社規模は地方ですが大き目のデパート本店だから大丈夫だとは思うのですが。
回答ありがとうございました。
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