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青色申告で個人事業主です。
報酬の入金が翌年になる場合の処理なのですが、報酬が支払われた時に源泉徴収税額の仕訳をすることはわかるのですが、
その翌年に源泉徴収された金額は、確定申告書のどこに記入すれば良いのでしょうか?
売上時と入金が同じ年の場合は、所得の内訳のページに源泉徴収税額が入力ができて、申告書の還付金や納める税金が記載されるところに反映されますよね?
売上が前期の源泉徴収額が反映されておらず、少ない額になってしまっているのですが…

色々と、この辺勘違いしているところもあるかもしれず、変な質問になっていましたら申し訳ないです。
どなたか解るかた教えていただけませんでしょうか?

質問者からの補足コメント

  • どう思う?

    すみません、慌てていて変な質問になっておりました。
    そして自己解決したのですが、どうやら私はすごい勘違いをしていたみたいで、「翌年払いの報酬の源泉徴収税額も、支払われた時に仕訳をする」という言葉から、申告も支払われた年にするのかと思っておりました。

    どうやら違うようで、仕訳は翌年の支払われた時にしたとしても、申告は売上が発生した年に申請(還付するための控除)しなければならなかったみたいです。


    解りにくい質問なのに答えていただきありがとうございました。因みにですが、上記のように「源泉徴収税額を申告書に書くのは、売上のあがった年の申告書で申請する」この認識で合っていますよね?

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/13 10:22
  • どう思う?

    私の質問の意味を理解して答えてくださりありがとうございます。また、解説がめちゃくちゃ解りやすくて感動しています。
    >「受け取り報酬の明細」欄の「源泉徴収税額」欄の係数に内書します。

    とありますが、
    私は国税庁の作成コーナーで申告書を作っています。その時に、所得の内訳を入力するところに「源泉徴収税額」を記入するところがあるのですが、それのことでしょうか?そこには源泉徴収が既に支払われたものも含め全て入力しているのですが、これは合っていますよね?

    源泉徴収税額を入力する項目の横に、左のうち未納付のものという項目があるのですが、ここにまだ支払のない売掛金状態の分の源泉徴収税額を記入するってことなんでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/03/16 17:15

A 回答 (3件)

所得の内訳を入力するところに「源泉徴収税額」を記入するところがあるのですが、それのことです。


源泉徴収が既に支払われたものも含め全額記入します。

源泉徴収税額を入力する項目の横に、左のうち未納付のものという項目があるのですが、ここにまだ支払のない売掛金状態の分の源泉徴収税額を記入します。
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この回答へのお礼

解説ありがとうございました!今まで間違っていたこと、勘違いしていたこと、合っていた部分など、色々認識を確認することができました。
自分が何を分からなかったのかも改めて解る事ができました!

それにしても、「源泉徴収税額の納付届出書」については一応決まりごとではあるけど、税務署的にはあまり乗り気じゃない?みたいな風潮があるんですね。この辺は管轄の税務署にどうすべきか確認をしてこようと思います。

色々教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2017/03/16 20:12

難しく考えてしまわれたと思います。


決算時には「売り上げ」に計上されている。ただし相手は売掛金。
その売掛金は、決算終了後、つまり翌年に入金がされ、預金と事業主貸勘定にわかれる。
ここで、源泉所得税の納期限はいつなのだ?と考えると混乱してしまいます。

報酬を支払った相手が所得税を預かって税務署に納付するのですから、「こちらは知ったことではない」で良いわけです。

ただ、非常に精密に言いますと「未払い報酬に対しての源泉徴収税額」として内書する規定があります。
平成27年に発生した売上であるが、平成28年3月の確定申告書を提出する段階では売掛金のまま残ってる場合です。
当然に、支払する相手も源泉徴収義務が発生してませんから、報酬を受け取った者は所得税申告書の2表の「受け取り報酬の明細」欄の「源泉徴収税額」欄の係数に内書します。
この額は税務署にて還付留保されます。
源泉所得税として納付がされてないものを、還付しないようにするためです。
内書した源泉所得税に対する報酬が支払いされたときに「源泉徴収税額の納付届出書」を提出して、留保された還付金の支払いを受けます。

現実に確定申告書を出すときにそこまで精密に行ってる者は、実はそれほどおられないように思います。
もらった報酬がいくら、そこから天引きされた源泉所得税がいくらと内訳書を作成してるはずです。

税務当局も「年末の段階で、受け取ってない報酬があったら、源泉所得税について内書して、その後、源泉徴収税額の納付届出書を提出しろ」という指導を積極的にはしてないようです。
還付留保した、納付届出書が出たから還付するという手続きを、繁忙期である3月4月にすることを嫌がってると感じます。
「12月の報酬を、1月に支払った源泉徴収義務者は2月10日には納付するだろうから、無理やりに内書にしなくてもいい」という話なのかもしれません。
この回答への補足あり
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売上を上げるのは「売掛金 ・ 売上」で計上されてて、入金があると


現預金 ・  売掛金
事業主貸
の仕訳を起こしておられるわけです。

売上が計上された時には、源泉徴収された所得税は計数に上がってこない。
そこまではご質問者のしてる処理は理解できました。

「売上が前期の源泉徴収額が反映されておらず、少ない額になってしまっている」という一文が難解に感じます。
売上が前期の源泉徴収額が反映されていない、とはどういう仕訳をされているのでしょうか。
「、、が、、の、、、が」は文章的に失礼ながら接続詞の使い方が違うような、はたまた主語が二つあるのか?
「売上が反映されてない」「前期の源泉徴収額が反映されてない」の二つを一文にされてしまっているのか?
冒頭に記した仕訳はしてないという事でしょうか。
この回答への補足あり
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