プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

震災の年の年末に50の兄が自殺しました。
精神安定剤を大量に服用したとの事です。

結婚もしておらず交友関係は把握はしてませんが、おそらく皆無かと思われ
当時の状況としては大手企業からリストラに遭い
50手前にして某有名飲食店にてフリーターをして2年程といった所です。
持ち家に一人暮らしだった為、遺体の発見も年明けになってしまいました。
自殺の原因はわかりませんが、
50にしてフリーターになってしまいましたが貯金はかなりありました。
それでもなんとなく将来を思っての事だろうというふうに私たちはその件に区切りをつけました。

つい先日、我が家にその兄の同僚だったという20代後半の方が来て全てを知りました。

その方も当時一緒の飲食店でバイトしていた仲間で
この6年間心配して下さったそうで既に亡くなった話をすると悲しんでくれました。
その方はその後就職し、不動産業界に務め、仕事を覚えて兄の家の権利が相続になってる事を知り
はるばる他県から訪ねて来てくれたそうです。

兄は死ぬ間際に過度な労働を強いられていたとの事でした。
24時間営業なのに夜勤をできる者があまりいなく
労働基準法では1週間に1日は休まないといけない所を
例えば水曜日休みにしたかったら火曜日の23時59分に働きだしたことにすれば火曜日は超過労働になるけど水曜日に休んだことになる等‥
というようなのを数カ月強いられてたみたいで休みはほとんど無かったそうです。

そういったシフトを作成してた当時の20年下の社員さんからは数々の暴言を吐かれたりして
普段は優しくてまじめな兄だったとの事でしたが、次第におかしくなり無断欠勤が続き辞めた。。
との事です。

その飲食店のその社員さんは素行が悪かったため別件で解雇されたとの事ですが
兄が無くなった原因は退職から無くなった期間まで3ヶ月くらいだった考えると
その社員さんが追い詰めたのも同然との事です。
彼曰く
今日こうしてもう亡くなってしまった事を知る事が出来たのでせめてその社員さん含め
あの頃彼を追い詰めた関係者
まだ在籍してる店長、ほかの社員さんにはこの事を知る責任があるので伝えますと仰ってくれました。
連絡先はわからないけど知り合いの知り合いとかいろいろツテはあるので伝えますとの事でした。

ここで質問なのですが
こうした6年前の事を改めて訴える事は可能なのでしょうか?
この件は当時大事になり、その時その光景を目の当たりにした学生さんはほぼ全員おらず
お昼働く主婦さん達が又聞きで知っている程度との事
原因となった社員さんも、もう退職してるそうですが
その社員さんの上司や部下の方はまだ他の店舗に異動したものの在籍中との事。
私自身、出来る方法を知ったところでどうするかはわからないのですが
一応知っておきたく質問させて頂きました。

ご回答の程よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

労働災害は2年で時効なので、今更ですね。

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この回答へのお礼

そうでなんですね。2年なんですね。
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/14 01:57

労災の裁判は無理だろね



当時追い込んだ人の住所を調べ 
お会いしたい。当時の様子を知りたいと食い下がるくらいは可能かと
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この回答へのお礼

ちょっと様々な事実を知り、怒りとか訴えるとかの感情が湧かないのですが
家族がそういう目に遭ったのに訴えないと冷たいにんげんかな、怒らないと酷いのかなと思ってました。
冷静になると
当時の状況が知りたい
っていうのが一番自然な感情ですよね
ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/14 02:00

こうした6年前の事を改めて訴える事は可能なのでしょうか?


  ↑
労働関係ということになると、時効は2年ですが、
債務不履行とか不法行為とかの構成も可能と
思われます。
そうすれば、まだ時効にはなっていません。


ただ、証拠集めが難しそうですね。

そもそも自殺の原因を特定するのは非常に難しい
のです。

マスコミなどは簡単にパワハラ自殺だ、いじめ自殺だ、なんて
報道しますが、事はそう簡単ではありません。

例えばいじめ自殺など、裁判で認定された例はほとんど
ありません。

自殺の原因は複雑でいくつもの要因が重なり
精神に異常をきたして行う、というものが大部分です。

証拠をがっちりと集めてからでないと、提訴しても
勝ち目は無いと思われます。
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パワハラの加害者本人の不法行為の他に、会社には労働者が心身共に良好な環境で就労可能な職場を整備・維持すべき職場環境配慮義務があります。


パワハラの実態を放置し、さらに長時間労働を強いた結果、お兄さんが亡くなられたということであれば、債務不履行による損害賠償請求の時効は10年ですから、会社の配慮義務違反につき、債務不履行として損害賠償を求めることも可能です。

確かに、当時の関係者がいなくなるなどして、立証が困難と思われますが、債務不履行の場合は、会社側に「故意・過失がなかったこと」を立証すべき責任がありますから、全く不可能というわけでもないように思います。
わざわざ足を運んでくれた同僚の方の証言も採れるでしょうから、一度専門家にご相談されても良いのではないでしょうか。
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