A 回答 (7件)
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No.2
- 回答日時:
確定申告は必要ありません。
別途、基本としては「市県民税の申告書」を市役所に提出する必要があります。
(某市の例)
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
No.4
- 回答日時:
無職、無収入ならば、無所得なので所得税が発生しないので確定申告書の提出は必要ないです。
無職でも、不動産収入があるとか、一時所得、雑所得があるようなケースもありますので「無職ならば確定申告書の提出は必要ない」とは言い切れないです。
No.5
- 回答日時:
去年の収入より今年の収入が増えた場合には所得税を支払う必要があります。
収入が増えたのに税金を払わないと脱税になりますので、この場合には確定申告で「収入が増えました」と申告する必要があります。この逆に収入が減った場合にも確定申告で「収入が減ったので所得税も減らしてください」と申告しないと、余計に税金を払わされることになります。収入に変化がない場合には確定申告の必要は基本的にはありません。しかし、収入が無いのは別として、収入が毎年変化しないというのは無いので確定申告を行うことになります。No.7
- 回答日時:
現時点で無職であっても、確定申告が必要な場合(義務の場合と任意の場合あり)があるはずです。
所得税や住民税は暦年での課税ですので、平成28年1月から12月の収入で判断します。
上記の期間すべてが無色で無収入であれば原則申告義務はありません。
所得税の申告は、0であれば申告できません。
しかし、住民税の申告は可能です。
所得税の申告は住民税の申告が不要となる手続きではありますが、所得税の申告ができない場合や必要のない場合には、住民税の申告となります。
0だったら住民税の申告もいらないのではと思われがちですが、義務ではありませんが、不利益を受けたくないのであれば、市役所にでも相談しましょう。住民税は市町村役所が管轄ですからね。
たとえばですが、住民税の課税根拠(所得税の申告による場合も含む)というものは、住民税だけに利用されるわけではありません。国民健康保険料の算定根拠や、小さいお子さんがいる場合の保育料などに関係します。
申告で住民税がかからない場合と無申告で住民税がかからないのでは取り扱いが異なりますからね。
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