アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在では自動車運転中の携帯電話、スマホを手にもって使用することは、通話だろうがアプリの利用だろうが、ゲームで遊ぼうが、目的に関係なく交通違反となっています。
自動車運転中に携帯電話、スマホでの通話が許されるのは、いわゆるハンズフリー機器を使用して携帯電話やスマホを手にもたずに使う場合のみです。(もし間違っていたら指摘してください)

ではこういう場合の自動車運転は交通違反となりますか?
・おにぎり、サンドイッチ、バナナなどを手にもって食べながら運転していた場合。
・ポケットラジオを手にもって耳に当てながら運転していた場合
・片手に地図やメモをもって運転していた場合
・その他、運転には直接必要なさそうな物を手にもって、片手運転していた場合
・左手をシフトレバーを持ち、右手のみでハンドルを保持して運転していた場合

詳しい方、お願いします。

A 回答 (4件)

電子機器等を、と特定のものを書いてあるなら、おにぎりや、ペットボトルまでは及ばないです。

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スマホについて言えば、「注視」するとアウトです。


これはカーナビにも言えることで、画面を数秒以上見つめてないるとアウトです。

また、ハンズフリー通話やイヤホンの使用は、道路交通法では直接禁止されていないと思いますが、各都道府県の条例で、ほとんどの地域で、アウトまたはグレーになっているはずです。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/22 09:24

事故を起こせば前方不注意、脇見運転にあたると思います。


全て交通違反です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/21 09:33

【道路交通法】第4章 運転者及び使用者の義務 第1節 運転者の義務


(安全運転の義務)
第70条 車両等の運転者は、当該車両等のハンドル、ブレーキその他の装置を確実に操作し、かつ、道路、交通及び当該車両等の状況に応じ、他人に危害を及ぼさないような速度と方法で運転しなければならない。

この条文は、「周囲の確認をして」「臨機応変に判断を行い」「確実な運転操作をしなければならない」と言う事になります。
具体例としては以下のような事が挙げられます。
『不必要に片手でハンドル操作を行ってはならない。』
『両手を離して運転するのもダメ。』
『マンガを見ながら運転をしたり、道路周辺の人・物に気を取られてよそ見運転をするのは前方不注意になるからダメ。』

これら以外でも、警察官の判断によって安全義務違反で取り締まられたケース。
『おにぎりを片手で食べながら運転をしていた。』
『大音量で音楽を聴きながら運転をしていた。』

>左手をシフトレバーを持ち、右手のみでハンドルを保持して運転していた場合
これを違反とするならば、ミッション車で頻繁にシフトチェンジ操作を必要とする町中を
走行できなくなってしまいます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2017/03/21 09:33

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