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はじめまして。
先日祖父が他界しました。孫である長男のためにと祖父は自分の口座にいくらかお金を残しておいてくれたそうで、それを長男の口座に移動させたいのですが相続税がかかるのでしょうか?

祖母は2年前に他界
持ち家(ローンは無いと聞いてます)
少し広めの庭有り
祖父には子が2人(父と叔父)
父方に子が3人
長女わたし(結婚して家を出ている)
次女(仕事をしていて一人暮らし)
長男(実家暮らし、社会人)
6年前に母とは離婚
叔父方に子が2人(2人とも社会人)

父の言い分は長男の口座だと税金がかかるから自分(父)の口座に移動しよう、とのことですが
父は娘であるわたしより年下の女に貢いでいたことがあり(現在も交際?しています)大金を手にされると不安になります。
というか、祖父が病気で体調が良く無いなか、1人で病院に行かせたり(父は女と一緒にいた)入退院を繰り返していたときにその女に会いに行き家を空けたり、とクズ極まりないので祖父残してくれたもの(金なり、家なり、車なり)を父に使わせたくないのです。
出来れば孫である長男の口座に移動させて父が祖父の金を使えないようにしたいのですが…

ちなみに祖父が実家の固定資産税などの支払いで長男が困らないようにと残してくれたお金なので、わたしも次女も口座移動に反対はしていません。

初めての投稿でまとまりなく、分かりづらいかと思いますが回答よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • 関係性が分かりづらいですね…すいません。
    祖父は他界する前の入院中に弟宛にお金を残しておいたから、と言っていました。
    遺言書の有無は父と叔父がなにも言わないので無いのかと…。あっても父はわたしには言わないと思います。
    あと、祖父の口座→弟の口座→父の口座 と最終的に父の口座に移動することが違和感と言いますか、祖父が弟の為に。と言っていて、父もそれを知っているのになぜ弟の口座にいれたままではいけないのでしょうか?
    弟に相続権がなく、父が贈与?という形で弟に渡すのなら 祖父の口座→父の口座→弟の口座 になるものじゃないのでしょうか?

      補足日時:2017/03/21 14:59

A 回答 (7件)

それほど難しい問題ではないです。


1 祖父が死亡したときの法定相続人は子二人。
 この二人で遺産分割をします。
2 その後、遺産を貰った子(質問者からすればお父さんですか)が子に「おじいちゃんがお前のために残しておいてくれたお金だから」とお金を渡します。
 これは法的には父と子の間での贈与契約となります。つまり贈与税がかかります。

懸念なさってるのは、一度子の一人である「父」に遺産相続がされてしまうと、祖父から見た孫にお金が移動しない可能性があることでしょう。
つまり「父が子にお金を贈与することを拒む」ケースです。

「祖父が孫に残したお金を、父が取り上げるとは言語道断だ」という話なのですが、ここに祖父の落ち度があります。
公正証書遺言で「私の預金のうち、いくらいくらを孫誰々に遺贈する」としておけば問題は起きないのです。

父がどのような人間であれ、法定相続人である以上、これはひっくり返すわけにはいきません。
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この回答へのお礼

質問文が私的感情が強すぎてわかりづらい内容になってしまいましたが、hata。79さんのおっしゃる通りです。
しかし法的にはどうしようもないことのようなので、しっかりと話し合いをしていこうと思います。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 21:26

他界すると、その人の銀行口座は凍結されて引き出せないことがありますので、まず、それを確認ください。


相続税がどうなるかは、回答No.2にあるように法定相続人数によって相続税が発生するかどうか決まります。

法定相続人は民法によって決まっており、まずは配偶者(夫か妻)、そして子供(子供が死亡していれば孫)などとなります。配偶者が1/2を相続し、子供は残りの1/2を分けます。孫には行きません。

遺言がない場合は、誰がどの財産をどれだけ相続するか、相続人全員が集まって協議し、遺産分割協議書を作らないといけません。
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この回答へのお礼

遺産分割協議書を作るのは父と叔父の2人で、弟は父からの贈与で祖父が残してくれたお金をもらうしかないんですね。
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 21:18

まず、父と叔父で相続を済ませることです。


遺言書という証拠がない以上、それしかない
です。それが社会のルール(法律)です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzo31.htm

10ヶ月以内に相続を済ませ、相続税を
申告納税して下さい。
祖父の不動産等の資産も含め、父と叔父
1/2ずつを元にふたりで協議します。
ここであなた方の出番はありません。
叔父の子にも出番はありません。

金使いがどうのという話は別の問題です。
基本1/2に分けて相続された遺産を
どうするかは、家族会議を開いて、
例えば、父の口座を新規に開設して、
長男が通帳とキュッシュカードを
預かって管理するとかにすればいいです。

長男に渡すとなったら、長男が贈与税を
払って下さい。
110万を超える贈与で課税されます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>弟の口座にいれたままではいけないの
>でしょうか?

>長男の口座に移動させたいのですが
どっちが事実ですか?

長男の口座に祖父が生前お金を移した
というなら、祖父が長男に贈与した
ということです。
長男が贈与税を申告せず、脱税している
ということです。
そのお金の流れはいずれ指摘を受け、
長男は生前に贈与があったということで、
贈与税を払う必要があります。
相続時精算課税ということも考えられなく
はないですが、その申告はしていないん
ですよね?
長男は贈与された事実を認識していない
ということです。そうすると…
祖父が長男の口座を開設して、名義貸し
口座となっていただけという解釈になり
ます。

それは祖父の財産であり、贈与したもので
はなく、相続税の対象となります。
つまり父か叔父が相続するものということ
になります。

脱税で追徴課税を払うか、淡々と相続を
進めるか、でしょうかね?
ひょっとして、お父さんはその事実を
言っているのではありませんか?

それこそ知識や情報不足のために長男の
脱税でお金を無駄にすることになりかね
ませんよ。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

弟はまだ社会に出て一年ほどで、かつ祖母が他界した際には遺産云々の話は孫のわたしたちには無縁でしたので、法的にどうなっているのかまったく無知な状況です。(わたし自身もほとんどわかりません)
相続税が必要なことはうっすらとわかってましたが、相続時精算課税なんてまったく知りませんでした…弟には父ともう一度しっかりと話してみるように言ってみます。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 21:06

>祖父は他界する前の入院中に弟宛にお金を残しておいたから、と言って…



それが法的に有効な遺言書に書かれているのでない限り、法的効力はありません。
何の意味もない戯言に過ぎないのです。

>父もそれを知っているのになぜ弟の口座にいれたままではいけないの…

いけないなんて言っていないですよ。
法の定めに則って、贈与税を粛々と申告納付すれば済む話です。

>弟に相続権がなく、父が贈与?という形で弟に渡すのなら 祖父の口座→父の口座→弟の…

大きな大きな考え違い。
相続とは、登記簿や預金通帳などの名義を書き換えて初めて成立するのではありません。
故人の旅立ちと同時に発生し、かつ一瞬で完了してしまっているのです。
遺言書はなかったようなので、父と叔父とで相続は済んでしまっているのです。

名義書換の途中を省略して、
祖父→弟
へ直接変更したとしても、本当の移動経路は
祖父→父→弟
だと、法的には解釈するのです。
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この回答へのお礼

遺言書がなければいくら祖父が弟のために、と言っていたとしても口座を移動してしまったら違法になってしまうのですね…
回答ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/22 20:54

誰が作った?筋書かそれは何の意味もないです。


法に基ずき相続は決めます。
あなたが嫌でも相続分は父に行きます。
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この回答へのお礼

そうですね。どんなに父がクズでも仕方がないことなんですね。ありがとうございました^^

お礼日時:2017/03/21 15:06

>孫である長男のためにと祖父は自分の口座にいくらかお金…



日本語が回りくどいです。
故人に孫がいることは分かりましたけど、「長男」とは誰の長男?
「自分」と故人との関係は何?

この種のお話は、縁戚関係をすべて故人から見た関係か、質問者さんから見た関係か、どちらかに統一して書かないと、非常に分かりにくいです。
ご質問文はこれが混在しているようです。

>相続税がかかるのでしょうか…

相続税は、その預金一つで判断するのでなく、あらゆる遺産を合計して、
3,000万 + 600万 × [法定相続人数]
を上回るときに発生するのです。
(配偶者控除など特例がいくつか別にあり)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm

>祖母は2年前に他界…
>祖父には子が2人(父と叔父…

遺産総額が 4,200万より少なければ、相続税は発生しません。

故人が生前に法的に有効な「遺言書」を作成し、そこに遺産の一部を孫○○にと書いていたのなら、これは「遺贈」であり、前述の相続税として課税の可否が判断されます。

しかし、遺言書などなかったのなら、法定相続人である子 (孫の親) から孫への「贈与」であり、相続税のあるなしにかかわらず別件として、贈与税の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm

>年下の女に貢いでいたことがあり(現在も交際?しています…

そういうお話は、相続税あるいは贈与税がかかるかからないの判断には関係しません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

分かりづらく書いてしまったのに回答ありがとうございました。参考にします。

お礼日時:2017/03/21 15:10

ご愁傷様です。



祖父(敬称略)は遺言は遺していないので
しょうか?
遺言が残されていないなら、孫(? 曾孫
じゃないんですか?)
に相続することはできません。
それどころか、
長女のあなた
次女
長男
叔父の子
にも相続権は一切ありません。

父と叔父にしか相続権はありません。
勝手にお金を移動して自分のものにする
のは、横領罪に問われる可能性もあります。

手順としては、
①祖父の全ての遺産を洗い出し、
②父と叔父の2人で遺産分割協議書を作成
③②を元に金融機関へ分割手続き
 不動産登記をして相続します。
④相続税は発生するのであれば、相続税の
 申告をします。

それからですね。
他の人にお金を渡すなら、父あるいは叔父
からの贈与となり、金額によっては贈与税
が課せられます。

孫のあなた方に何の権利もありません。
もちろん叔父の子にもです。
勝手にお金の移動等して、父や叔父が
民事に訴えたら、100%負けます。

ご留意下さい。
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この回答へのお礼

黙って移動しようとしたわけではありません。父も叔父も祖父が弟のために残しておいてくれたことを知ってます。
あやふやな考えで質問してしまい、また分かりづらく書いてしまったのに回答していただきまして、ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/21 15:17

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