産休・育休を申請しようと考えているものです。
産休・育休から復帰後、業務にスムーズに復帰し、浦島太郎にならないように、会社で発行してもらったメールと、会社の広報用WEBサイトの閲覧を自宅でできるようにしてもらう予定でいました。
そこで、上司に許可をもらいにいたところ、始めはよいといっていたのですが、後日、以下のような理由で反対されました。
「休暇にメールをすることは、会社が社員の休暇中に仕事を強要していることとみなされてしまう。労働管理上、認められない」
私としては、業務が技術職でもあり、最新の情報をキープしておきたいと考えており、休暇中も、会社と連絡をとりたいと考えています。
昨今は、メールがほとんど連絡の手段になっているので、メールが一番よいと思うのですが。
また、会社の広報用WEBでは、労務規定や福利厚生の周知等がされているので、そのような情報もわかるようにしておきたいと考えたのですが。。
上司も、論理が成り立てば、メールを許可できるといっており、まったく話にならないわけではありません。
よって、なんとか法律と結びつけて説明できればと思い、「育児休業法」をみましたら、第22条に「復帰後の就業が円滑に進むように努めなければならない」とあり、このことで説明できるのではないかと素人的に考えたのですが、なんとか上手な説明方法はありますでしょうか。
以上、長文で恐縮ですが、よい方法がありましたら、アドバイスをお願い致します。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私も1年間育児休暇をとっていました。
その間は「地方税の支払い」のため、1~2ヶ月に一度、会社へ顔をだしていたので、「取り残され感」はあまり感じませんでしたね。
どちらかというと、復帰後に感じるほうが多かったかも・・・(休暇中の出来事を知らない)
法律ではありませんが、質問者さんと同じようにお考えの方は多数いらっしゃるようで、某企業ではこのようなプログラムをとられているようです。(URL参照)
この中で、会社からのメールを受け取ることをされているようですので、一度お問い合わせされてもいいかと思います。
参考URL:http://smartwoman.nikkei.co.jp/interface/Content …
この回答への補足
補足欄から失礼致します。
ご紹介いただいたホームページをたどってゆくと、厚生省の例がわかりました。
2003/7に制定された「次世代育成支援対策推進法」に基づき、厚生労働省の職員を対象とした大臣からの制度の説明がありました。
http://www.mhlw.go.jp/topics/2004/04/tp0430-1b.h …
その「育児休業からの円滑な復帰」の欄に、「職場の方は、休業中職員に広報誌やメールで最近の業務の状況をお知らせして下さい。また可能な範囲でパソコンを貸し出してください。」とありました。
まさに、このような環境を希望していますので、この例を上司に説明してみたいと思いました。
非常に参考になる事例を紹介していただきありがとうございます。会社からメールを受け取ることが違反ではないこともわかりますし、上司に一例として話してみたいと思います。
No.1
- 回答日時:
休職中とは言うものの、悲しい事ですが あなたが外部の人間とみなされたのでは?
会社の広報用WEBサイトって誰でも閲覧出来るものですか?
あなたは育児休暇が終わったら復帰するつもりで、何とか会社と繋がっていたい気持ちはわかりますが、会社側としてどうでしょうか。
復帰はあくまで希望で予定ですから、育児が面白くなったり、または何らかの理由で復帰しないケースになったとしたら 会社内の機密を外部の人間にさらすのはちょっと。 と考えたのかも知れません。
とは言え、質問者さんの会社の姿勢とか方針がわからない私があれこれ詮索しても仕方ないので、「 労務規定や福利厚生の周知等がされているので、そのような情報もわかるようにしておきたい 」と、そっちの方向でもう一度伝えたらどうでしょうか。
ありがとうございます。
福利厚生の情報の連絡を受けるためと上司にいってみました。そうしたら、すこし反応してくれて、「どこかに明文化されているか」ときかれました。なにか説明できるような法律はないでしょうか。
ところで、私も、いくらいままで評価が高かろうと、休職中の人に期待しないような感じを受けました。育児に専念してほしいとのことです。会社の方針は育児休職制度もあるし、きちんとしているのですが、会社の上司が古い体質なのかもしれません。
ただ、そういうことはいわれずに、労務上問題があるといわれただけなのですが、本当に労務上問題があるのでしょうか。
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