A 回答 (7件)
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No.7
- 回答日時:
制服を受け取っていないのなら、その制服代が給料から天引きされていればそれはあなたの持ち物になりますから、会社から(着ていないのなら新品を)引き渡してもらってください。
たぶん、それが出来る精一杯です。No.6
- 回答日時:
会社には就業規則や服務規定があって入社時にはその説明を受け、順守することを求められるものですが、社員が3人のような小人数の会社では就業規則を設けることは義務ではありません。
なので、入社時に制服を宛がわれたときにどれだけの説明があったのかは不明ですが、制服を受け取ったということは、その費用は自前になることを承諾したとも考えられます。それとも制服は受け取っていなかったのでしょうか。少額訴訟をして勝ち目があるかどうか、微妙です。
No.4
- 回答日時:
入社して、制服を貸与された時、誰も直ぐ退職とか、考えません。
口頭で無く、其れを記した文章がある筈です。
其れに憶えが無ければ、訴訟は、有効です。
入社の際に、面接、又は、対応した社員の名前を記憶しておきましょう。
そんな会社、初めて聞きました。
No.1
- 回答日時:
> 勝ち目がありますか。
状況によります。
例えば、
・入社時にサインした書類なんかで、そういう事に同意する旨記載されていたなら、天引きは妥当です。
・「質問者さんから」事前承諾は言い間違いで、労働組合や労働者の過半数を代表する者と合意、協定を交わしていたとかなら、妥当です。
労働基準法
| (賃金の支払)
| 第24条
| 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。ただし、~労働組合、~労働者の過半数を代表する者との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。
訴訟以前に、まずは、いつ、どこで、誰がそういう承諾を行ったのか?確認とか。
上のようなものが出てくるなら、納得出来るでしょうし。
出てこないなら、そういう物が提示されないのでって事で、小額訴訟よりはまずは賃金不払いで対応するのが真っ当だと思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2017/03/22 22:39
回答有難うございます。入社時に、書面で記入などはしておりません。協定があるかは、不明です。社員が3人でしたので、労働者は弱い立場にあるのですね。残念です。
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