アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

36協定で月間45時間、繁忙期60時間の取り決めがありますが。
この起算は給与締日起算でしょうか?それともカレンダー起算?それともどちらも超過した場合は罰則があるのでしょうか?教えてください。

A 回答 (2件)

月です。

カレンダー

繁忙期は、単発か、
長くて一週間程度、

一週間毎日二時間も多く、残業してしまったら、
あとは、通常通りです。

そもそも、
そこまで残業させる企業は少ないでしょうが……

早期退社をしなければいけない、
ハッピーフライデーなど、
休みも増えていると思いますので。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとう

月なんですね。ありがとうございます。
毎日二時間、本当ですね。一週間はじめに残業してしまうと後はほとんど残業出来ない。

ありがとうございました。

お礼日時:2017/03/23 19:43

カレンダー起算です。


労働基準法では月間45時間を6回以上してはいけない。年間600時間を越えてはいけない。と言う法律があり、それを違反した場合は労働基準法違反になります。
労働基準監督署からの確認が入ります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

助かりました

カレンダー起算なのですね。
ありがとうございます。助かりました。
当社は給与が15日締なので、給与締めであれば全然OKと思っていました。

お礼日時:2017/03/23 19:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!