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「税金対策(1/1時点の所有者に固定資産税がかかる。
住宅取得の特別控除の点で、年末までの建築のほうが有利」
上記のような記事をみましたが、既に登記済の土地に新築した場合
年末までの建物の登記ではその年の一年分の固定資産税がかかり
翌年の登記にすれば固定資産税はその年分からと聞いたことがありますが
このあたりはどうなのでしょうか?
初歩的な質問ですが宜しくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • なお土地取得は昨年2月登記、全額一括支払い。
    建物は年末近くに工務店が引き渡し支払いすみ。
    実際は外構等含め3月にようやく終わるという見通し。
    工務店はさかのぼって年末付けで表示登記をするとか。
    保存登記はその後ですから4月中には終えたいと思います。
    この流れの中で建物の固定資産税はいつの時点から発生するのでしょうか。

      補足日時:2017/03/26 11:33

A 回答 (2件)

ファイナンシャルプランニング技能士です。



>上記のような記事をみましたが、既に登記済の土地に新築した場合年末までの建物の登記ではその年の一年分の固定資産税がかかり翌年の登記にすれば固定資産税はその年分からと聞いたことがありますがこのあたりはどうなのでしょうか?
いいえ。
固定資産税は1月1日現在の所有者にかかります。
なので、年末に取得したなら、翌年分からかかりその年の分はかかりません。
翌年の1月2日以降の取得なら、翌々年からの課税です。
ただ、土地をすでに取得済みの場合、建物があったほうが土地の分の固定資産税が軽減(200㎡までは1/6、それを超えた分1/3)されます。

なお、不動産登記はしなければいけません。
「不動産登記法」に規定されています。
登記しなくていいということはありません。
また、固定資産税に月割はありませんし、3年目までなら軽減措置ということもありません。
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土地建物を登記するのは、所有者を特定するためのものです。


まず、すべて現金で建築する場合は、事実上は登記する必要はないかもしれません。
ただし、他人が登記する可能性があることだけは注意してください。

しかし、現在は、借金して建築することがほとんどで、お金を貸す側として、抵当権を
設定する必要があり、完成したら、即時に登記することを要求されます。
また、居住用の建物の場合は、土地に対して固定資産税の軽減措置がありますので、
使わない手はないと思います。

お尋ねの、すでに所有している土地に建物を建てた場合の固定資産税ですが、
建物の固定資産税は、建築登記(市役所税務課が見に来たとき)からの加算になります。
1年分すべてかけられることはありません。
また、所有の土地に、3年目の12月31日までに建築された場合は、土地に対しての
軽減措置があります。
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