プロが教えるわが家の防犯対策術!

妻が3月に仕事を辞めます。
住民税のことで4月分と5月分を会社の方から預かりますと言われたのですが3月で辞めるのにその会社に預けなくてはいけないのですか
無知なものでよろしくお願いいたします

A 回答 (4件)

そんな決め事はありません。



退職後すぐに再就職し、1日も遅滞なく給与天引きの手続きを取るか、自分で納めにいくかどちらかです。

自分で納めにいくことを「普通徴収」といい、その納付方法は自治体によって異なりますが、一般に6月・8月・10月・1月の年4回払いで各月末が納期限です。
すでに最終回分の納期も過ぎていますが、退職後速やかに市役所へ払いに行けば、延滞扱いにはならないでしょう。

しかし、サラリーマン気分で 4月や 5月になって払いに行けば、完全に延滞となります。

(某市の例)
http://www.city.kakamigahara.lg.jp/life/zeikin/3 …
http://www.city.fukui.lg.jp/kurasi/tax/kojin/koj …

住民税は6月~5月が1年度というのは、あくまでもサラリーマンの納付方法に限る話で、住民税の年度はあくまでも 4月~翌 3月なのです。
3月を過ぎれば延滞扱いされます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/03/28 12:31

本当に無知ですな


3月退職なら 普通徴収への変更はできません。会社が預かって 払うことになります。
どうせ払うんですから 会社で手続してくれたほうが楽です。
    • good
    • 2
この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/03/28 12:30

住民税は、あなたの奥さんの場合、今まで特別徴収(給与からの天引き)で納めていた。



3月で退職をする場合、残りの住民税は通常は特別徴収となります。

以下のサイトが解りやすかったので、参考にしてください。
ちょうど中段くらいに、退職時期と納付の関係が表記してあります。

https://biz.moneyforward.com/blog/houjin-kaikei/ …
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/03/28 12:30

住民税は6月~5月が1年度で、会社は特別徴収義務者として社員の住民税を毎月の給与から預かり、市町村に納付します。


4月分、5月分も会社が預かり、納付しなければなりません。
したがって、ご質問に対する回答は「そうです。預けなくてはいけません」です。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます

お礼日時:2017/03/28 12:31

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!