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派遣社員だったんですが、残業時間や仕事が合わず自己都合で今月やめました。
残業時間は平均すると45時間以上あるんですが、年末の休みなどの月が重なって、やめてから6ヶ月いないに3ヶ月連続で45時間以上の残業という条件がみたせませんでした。
この条件では3ヶ月の待機期間の給付制限付きになってしまいますよね?

A 回答 (3件)

>やめてから6ヶ月いないに3ヶ月連続で45時間以上の残業という条件がみたせませんでした


 ・>やめてから6ヶ月いないに ・・ の条件はどこから聞いた条件ですか
  6ヶ月とかの条件は無いはずですが
 ・あと、残業45時間以上は、退職前の直近3ヶ月が対象です・・例:3月末退職なら1月~3月の3ヶ月間
 ・労働時間については、有給休暇や体調不良等のやむを得ない理由により時間外労働が行われていない月が有る場合には
  これを除いて算定します ・・・これが算定基準の例外事項(判断基準から抜粋)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/p …
 ・上記に該当するのなら(ハローワークがその様に判断すれば)・・特定受給資格者になり給付制限の3ヶ月は付かなくなります
 ・手続きをするときに、担当者に確認してみればよろしいです
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>やめてから6ヶ月いないに3ヶ月連続で45時間以上の残業という条件



そりゃあ、辞めてからは残業できませんからね。
離職直前の6ヶ月ですね。一応体調不良や有給などでやむを得ない理由により時間外労働が行われていない月がある場合は除いて判定するとあるので公休数が多い月を除けるかどうか確認してみてもいいと思います。

>3ヶ月の待機期間の給付制限付き
待期期間は3ヶ月になることはありません。3ヶ月なのは給付制限期間です。
余計な呼称は付ける必要ありません。
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そりゃ制限付きでっせ!


なんで辞める前に計算せんのや?
もったいない話や無いけ!!!
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