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先日、家の登記簿を法務局で取ってきました。
そしたら、名義が自分の先祖であろう名前も聞いたことがない人になっていました。
名字が同じなので、きっとひいおじいちゃんとかそういった関係性の人なんでしょうが、親のものだと思っていたので、とてもびっくりしました。

個人的にはそのままにしておいてもいいかなぁ?とは思っていたのですが、家族の中ではこの際だから綺麗に名義を換えておいた方がいいという話も出ています。
もし名義をこのままにしておくと、どのような問題があるのでしょうか?

熊本地震の際には、名義を変えてなかったせいで、手続きに手間取ったと現地の知り合いから聞きました。有事の際に手間取ることは考えられますが、それ以外の時ではそんなに影響が無いのではないでしょうか?
詳しい方、いらっしゃいましたらお教えいただければと思います。

A 回答 (2件)

次のものをそろえてください。


1.土地および建物謄本
2.自分の戸籍謄本・除籍謄本
  上記謄本の所有者を役場・市役所等に持って行き、
  相続をしたいので、この所有者からの戸籍/除籍謄本が欲しいというと
  そろえてもらえます。
3.上記、1と2を司法書士さんに持って行き、相続権者全員の承諾書をそろえます。
  相続人の中に、自分の知っている人(叔父・叔母その子供)がいる場合は伝えておく。
  その際、相続人に相続放棄または権利の売買の手続きをしてもらい、それを持って名義変更の登記することになります。
4.相続人が行方不明という事があります。その場合は、6ヶ月間官報に載せて、不明の証明をもらいます。
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この回答へのお礼

早い対応、大変ありがとうございます!

このままでは不都合がありますか?司法書士の方などに支払う金額や手間を考えたときにそのままにしているのとどちらが良いでしょうか?
このままにしていることの不都合な部分を教えていただけると助かります。初めてのことなので素人質問ですみません。

お礼日時:2017/03/28 17:43

No1です。


不都合名のことを書きます。
1.子孫への相続の登記が今以上に苦労する。
2.家がある以上、売買ができない。
3.もちろん、抵当権も付けられません。

後で気づいたのですが、土地は相続登記されているのなら、
その家を滅失(こわして)しまえば相続の手続きは必要なくなります。
滅失登記は、相続人であれば一人の名義で申請できます。
登記は、こわした業者から工事証明をもらい、滅失登記を法務局に申請します。
個人でされる場合の申請費用は1,000円(1建物につき)です。
申請書の書き方は、ネットでも出回っていますし、法務局でも説明してもらえます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

売買や抵当権については盲点でした!
家族とまた話をしてみます。

お礼日時:2017/03/28 18:15

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