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教えて下さい。

通行地役権は物件なので第三者に対抗するには登記をする必要がある。
第三者とは登記のないことを主張することに正当な利益を有するものであり、
配信的悪意者の場合は、第三者の範囲に入らないとされている。

下記のような状況の私は、第三者の登記のないことを主張することに正当な利益を
有するものでしょうか?

<状況>
自宅横の空地の所有者はA(未亡人)です。 空地の奥の住人はB(未亡人)です。
住人Bは40年以上の間、空地の私道を通行して公道に出ていました。

空地の私道は、ブロックで区切られています。
私は、30年前に自宅を購入して以降、住人Bが私道を通行していることを知っていました。

2年前、私は、競売で空地(私道を含む)の所有権を取得しました。
競売前、裁判所の執行官による現地調査の際、執行官がBに空地の通行に関して問い合わせを
しました。

Bは、Aの亡くなった主人から、購入したものと主人から聞いています。と答えています。
私は、一緒に立会って聞いていました。又、現地調査報告書にも記載されています。

Aの主人とBの主人の間には、通行地役権設定契約書は締結されていません。

<まとめ>
私は、30年間、Bが空地を通行していることを知っていました。
でも、競売で取得する前、Bは、私道を購入していますと答えた。
実際は、所有権移転されていなかった。

従って、私は、空地取得に際し、Bの通行は、無権原でされているものと認識した。かつ、そのように
認識するについてはBの言動(Aの主人から空地を購入している)がその原因の一半を
成しているといった特段の事情がある。私は、地役権設定登記の欠缺を主張することが信義に
反していない?

質問者からの補足コメント

  • 返答を頂き、ありがとうございます。

    現地調査報告書では、「BはAから購入したと主張しているが、それに沿う資料は何もない。」と
    記載されています。Bは、通行地役権時効取得を主張しています。

    質問で述べた通りの状況です。私は、空地取得者の第三者として、認められるのでしょうか?
    裁判になりそうです。ご存知の方は、宜しくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2017/04/01 12:50

A 回答 (1件)

競売で取得されたとのことですが、現地調査報告書には当該私道状部分の土地についてどのように説明されていたのかが不明です。



例えば「土地利用者Bは当該私道状部分をAから購入したと陳述したが、それを証する書面の提出は無い」といった記述ですよね。

競落者としては、当該私道状部分の取り扱いについてBとの間に話し合いを持つ必要があると思いますが、Bの立場について裁判所の何らのコメントも為されていないとは考え難いですね。

>従って、私は、空地取得に際し、Bの通行は、無権原でされているものと認識した。
とありますが、調査報告書の認識はどうだったのでしょうか?

質問文の場合、競落者である質問者様に対してはBは当該私道状部分の時効取得を主張するでしょうね。話の流れから考えても、その方がBの主張に無理がありません。この流れの中で通行地役権のハナシが出る方が余程無理を感じます。
この回答への補足あり
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この回答へのお礼

回答を頂き、ありがとうございました。

私道部分の時効取得は、私の方が先に所有権を登記したのであきらめたようです。
今後、通行地役権についての主張になりそうです。

お礼日時:2017/04/09 16:29

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