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先日、心療内科を受診し、適応障害との診断を受け、4月末までの自宅療養を要すると記載をしていただきました。
会社にその話をし、診断書も見せたのですが、今繁忙期だからと休職を延期されました。
それまで毎日、会社に行くのも辛く、会社に行くと思うだけで食欲がなくなるのですが、会社を見ただけで震えたりします。
休職を延期…なんてことはあり得ることなのでしょうか?
法律的にとかの問題はないのでしょうか?
会社の事情なら仕方がないのでしょうか?

A 回答 (4件)

会社にいる産業医を交えて、話し合いの場を設けてください。



あなたの身体が悲鳴をあげているのですから、休養の診断書が出ているのです。

会社が繁忙期だろうが閑散期だろうが、今の職場における就労が難しいのですから、休養できるように会社に働きかけましょう。

産業医は業務改善を指示できるほど強い権限を持っています。すぐにでも相談してください。
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① 休職とは、会社に在籍したまま長期間の労働義務が免除され、かつ雇用契約はそのまま持続することをいいます。

何らかの理由により就業が不可能になったときに、就業規則などの定めにより適用されます。

② 会社の業務上でない事故や怪我、病気などで長期に休む場合は私傷病休職あるいは事故欠勤休職となります。また労働者が刑事事件により起訴された場合は一定期間の起訴休職、労働者が不正を働いた場合は自宅謹慎など懲戒休職、他社に出向している間を休職とする出向休職などがあります。これ以外にも自己啓蒙のため海外留学する場合などの自己都合休職があります。

③ いずれの場合も、休職とは労働者の個人事情に起因する点が特長です。労働者都合で休職するわけですから無給であることが普通です。

④会社都合の休職は「休職」とは言わず「休業」といって区別します。休業ならば無給というわけにはいきません。基準法により平均賃金の6割以上の休業手当を支払う必要があります。

⑤休職については就業規則に定めるのが普通ですが、労働基準法は休職制度があるときは就業規則等に明記すること以外は特に休職について論及していませんので、内容については自由に定めること可能です。ただし、休職期間は無給であると定めてありながら、実際に就業した場合は、就業規則に無給としてあっても当然賃金支払いの義務は生じます。

⑥休職期間は勤続年数等で差異を設けるのが一般的で、私傷病休職は数ヶ月から数年、事故休職は3ヶ月~6ヶ月、起訴休職、出向休職等はは事由消滅までとすることが多いようです。

⑦ 休職事由がなくなれば休職期間中であっても復職できるのが一般的ですが、更に休職が続くようであれば休職期間の延長、退職、解雇などとなる場合もあります。

⑧就業規則に定めている休職規定は労使対等の約束で成り立ちます。ので、会社が繁忙期で医師の診断書を見ても休職を認めないで就労させた場合で症状が悪化した場合は会社が責任を負うことになろうかと思います。(労働災害)
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この回答へのお礼

ご丁寧にご回答下さり、ありがとうございます。
是非とも参考にさせていただきます。

お礼日時:2017/04/03 22:51

お近くの「労働基準監督署」に相談されるのが一番だと思います。


もし会社の対応が違法なら「是正勧告」が出されて
暫くは監視対象になりますから、復職後に質問者様に不利益な事が起きれば
労働基準監督署は事情を把握してるので、素早い対応をしてくれるでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
是正勧告というものがあるんですねっ!
労働基準監督署には1度相談しました。
退職を希望するのなら、そのまま休職して退職届を郵するという手もありますよと言われました。
もう1度、労働基準監督署に連絡して、もう少し詳細を聞いてみようと思います。

お礼日時:2017/04/01 18:16

私の場合、先生に休めない事を相談し、上司と直接面談してもらい説得してもらいました。


直接面談の次の日には休みに入れました。

①休職の延期…普通ならあってはならないことです。もし倒れたり怪我でもしたら誰が責任を取るの        でしょうか?

②法律的…何らかには抵触している恐れがありますが、素人なのでわかりません。
     主治医の先生でもいいですし、労働基準監督署に相談ください。

③会社の事情…仕方なくはありません。
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この回答へのお礼

直接面談とかしていただけるんですね。
ワンマンな上司(社長)なので面談をした所で応じてくれるか分かりませんが、ひとまず先生に話してみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2017/04/01 12:52

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