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会社4人の株式会社でしたが、社長が辞任するにあたり、取締役1人の会社にするには⁉️

A 回答 (2件)

先ず定款を変更しなければなりません。

株主総会を開いて取締役を一人にする決議をします。取締役が一人になれば、取締役会は開けませんし開く必要もありません。したがって、代表取締役は選任しなくていいのです。一人の取締役が会社を代表します。社長という役職名称は便宜的なもので、登記しなければならないものではありませんので、取締役が一人であれば、勝手に名乗って差し支えありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/02 22:22

会社4人というのは,取締役が4人いるということでしょうか?



取締役が3人以上いる場合,その株式会社が取締役会設置会社かそうでないかによって手続きが異なります。

取締役会設置会社の場合,まずは株主総会で定款変更をして,取締役会を設置しない会社に変更する必要があります(取締役会に関する章の削除と,代表取締役選定方法の変更,計算に関する条項も影響あるかも)。これをしないと,その会社には取締役が3人以上必要だということになるので,取締役が辞任してもその登記ができないということがおきます。また,株式の譲渡制限があり,承認機関が取締役会である場合には,その譲渡制限規定も変更する必要があります(←この変更を見落としがちです)。

取締役会を設置しない会社である場合(取締役が3人未満の会社はこれになります)には,定款で役員の員数を法定員数を超える人数にしていない限りは,特段定款を変更する必要はないでしょう(実際に定款を見てみないと断言はできませんけど)。

あとは普通に,取締役の辞任の登記と既存代表取締役の退任の登記,そして新しい代表取締役の代表権付与の登記をすればいいと思います。代表権の付与については自動的にそうなる場合もありますが,株主総会の決議が必要になる場合もありますので気をつけてください。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2017/09/02 22:22

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