No.4ベストアンサー
- 回答日時:
弁護士基準はあくまで請求するときの請求側の
基準であり、それが裁判ですべて認められること
にはなりません。
いくら請求するかは自由ですからね。
また、5,700円は保険会社が勝手に決めた金額では
ありません。
最高裁の判例に準拠したものです。
従って、保険会社が家事従事者の休業損害を
賃金センサスで決めることはあり得ません。
保険会社にとって、下級審の裁判例は参考程度であり、
一方、最高裁の判例には保険会社はすべて従うのです。
だから、一旦最高裁の判例が確立すると、保険会社は
自賠も任意保険もそれまでの考えをすべて廃棄して
最高裁の判例に従うようになるのです。
同時に以降の裁判では裁判官はその最高裁判例に
反した判決は事実上出せなくなるのです。
No.3
- 回答日時:
家事従事者は実際に給料をもらっていないので、
最高裁は1日5,700円が家事労働に相当する金額
として判決を出し、判例として確立しています。
そのため、自賠責も任意保険もその判例に基づき
5,700円で計算しているのです。
賃金センサスは関係ないと思います。
最高裁の判例は下級審を事実上拘束し、保険会社も
下級審も最高裁の判例には従わざるを得ないのです。
それほど、最高裁の判例は重いのです。
この判例が出るまでは家事従事者は無職であり、
休業損害はあり得ないものとされていました。
5700円/日というのは、自賠責基準、任意保険基準であって。保険会社はその5700円を提示してくるみたいです。弁護士・裁判基準だと、賃金センサスを参考に計算するみたいです。
https://xn--3kq2bx53h4sgtw3bx1h.jp/kotsujiko-175 …
私の調べた多くのサイトでは、賃金センサスについて書いてありました。
No.2
- 回答日時:
何か勘違いしてませんか?
慰謝料に何故賃金センサスが出てくるのですか?
賃金センサスは休業損害を計算する場合であって
慰謝料なんて関係ありませんよ。
家事従事者の休業損害の計算は実際に企業で働いて
いるのではないので、家事を労働と見なした最高裁
の判例に基づき、どこの保険会社も5,700円/1日で
計算します。
なお、自賠責は5,700x実通院日数ですが、任意保険では
丸1日病院にいるのではないので、自賠責の計算とは
異なり、1日5,700円は同じでも、5,700円X実通院日数x1/2
とか日数で調整します。
すいません。慰謝料ではなく休業損害でしたね。私の調べたところ、自賠責基準と任意保険基準と弁護士裁判基準の3つの計算方法があると。弁護士裁判基準の場合、5700円~19000円と開きがあります。そこには賃金センサスが絡んでくると書いてありました。
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